○教材の取扱いに関する規程
昭和57年4月1日
教委教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、亀岡市立小・中学校及び義務教育学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年亀岡市教育委員会規則第11号)第6条の規定に基づき、教材の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(昭60教委教育長訓令5・平29教委教育長訓令3・一部改正)
(教材の使用)
第2条 教材は、主たる教材である教科用図書と併せて効果的に使用するものとし、児童、生徒の学習意欲と教育効果を高めるものでなくてはならない。
(教材の選定)
第3条 教材の選定に当たっては、その内容が教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学習指導要領等の趣旨に従い次の事項に十分留意して選定しなければならない。
(1) 児童、生徒の発達段階に適していること。
(2) 政治、宗教について、特定の政党や宗派に偏った思想、題材によっていないものであること。
(3) 表現が正確適切であること。
(4) 保護者の経済的負担が過重とならないよう配慮すること。
(昭60教委教育長訓令5・一部改正)
(教材の承認及び届出)
第4条 教材の承認申請及び届出は、毎年度使用する教材についても、年度ごとに行うものとする。ただし、同一児童又は生徒につき年度を超えて使用する教材については、初年度に承認申請又は届出ることをもってたりるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委教育長訓令第5号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成29年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(昭60教委教育長訓令5・平29教委教育長訓令3・一部改正)
(昭60教委教育長訓令5・平29教委教育長訓令3・一部改正)