○亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の教職員の勤務時間等に関する規則
昭和47年9月1日
教委規則第3号
(昭56教委規則5・昭60教委規則5・平29教委規則2・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)第2条の規定に基づき亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の教職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56教委規則5・昭60教委規則5・平29教委規則2・一部改正)
(週休日、勤務時間の割振り等)
第2条 条例第32条第1項の規定による週休日は、日曜日及び土曜日並びに別に定める日とする。
(1) 小学校に勤務する職員 午前8時30分から午後5時まで
(2) 中学校及び義務教育学校に勤務する職員 午前8時15分から午後4時45分まで
3 前2項の規定にかかわらず、職員の勤務の特殊性その他学校運営上の理由により、特に必要がある場合には、校長は週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更することができる。ただし、条例第33条の人事委員会規則で定める期間は、教育職員にあっては、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。
4 前項の規定により、週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更する場合は、校長はあらかじめ相当の期間をおいて、職員に了知させるものとする。
(平元教委規則2・全改、平4教委規則3・平7教委規則2・平14教委規則11・平18教委規則7・平21教委規則3・平30教委規則8・一部改正)
(宿泊を伴う学校の行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)
第3条 宿泊を伴う学校の行事において児童生徒を引率する業務に従事する職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める基準に従い、別に定めることができる。
(平18教委規則7・追加)
(休憩時間)
第4条 条例第34条に規定する休憩時間については、次の時間を基準として、校長が定めるものとする。
午後0時15分から午後1時まで
(平7教委規則2・一部改正、平18教委規則7・旧第3条繰下)
(教育長への委任)
第5条 週休日、勤務時間、休日、休暇等に関して、教育委員会が別に定めることとされている事項及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。
(昭56教委規則5・旧第6条繰下・全改、昭58教委規則3・旧第8条繰上、平元教委規則2・旧第7条繰上・一部改正、平7教委規則2・一部改正、平18教委規則7・旧第5条繰下・一部改正、平19教委規則7・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第3号)抄
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市立小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則第2条第1項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と読み替えるものとする。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。