○亀岡市教育委員会聴聞規則
平成9年3月26日
教委規則第1号
亀岡市聴聞規則(平成9年亀岡市規則第2号。以下「規則」という。)の規定は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による亀岡市教育委員会の聴聞及び亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第13条第1項の規定による亀岡市教育委員会の聴聞の手続について準用する。この場合において、規則第1条第2項中「条例及び規則」とあるのは「条例及び教育委員会規則その他規程」と、規則第2条第1項中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。