○小学校、中学校及び義務教育学校の校長に対する事務委任規程

昭和57年11月30日

教委教育長訓令第3号

(平29教委教育長訓令3・題名改称)

第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、次に掲げる事務を亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長に委任する。

市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務

ア 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。

イ 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する確認及び決定に関すること。

ウ 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する確認及び決定に関すること。

(昭60教委教育長訓令3・昭60教委教育長訓令5・平6教委教育長訓令6・平8教委教育長訓令3・平11教委教育長訓令4・平20教委教育長訓令2・平27教委教育長訓令3・平29教委教育長訓令3・一部改正)

第2条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち重要かつ異例と認められる事項については、あらかじめ教育長に協議するものとする。

(平8教委教育長訓令3・一部改正)

1 この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和30年亀岡市教育委員会教育長訓令甲第2号)は、廃止する。

(昭和60年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年教委教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成6年教委教育長訓令第6号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成20年教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委教育長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、なお従前の例による。

(平成29年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

小学校、中学校及び義務教育学校の校長に対する事務委任規程

昭和57年11月30日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年11月30日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和60年8月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和60年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成6年11月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成11年10月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成20年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年3月26日 教育委員会教育長訓令第3号
平成29年2月21日 教育委員会教育長訓令第3号