○亀岡市教育委員会教育長事務委任規則
昭和31年12月11日
教委規則第3号
第1条 亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、教育委員会の権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止を決定すること。
(3) 条例の原案決定及び教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(4) 府費負担教職員の懲戒及び任免について内申すること。
(5) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免を行うこと。
(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 社会教育委員を委嘱すること。
(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、重要な事項について、その管理及び執行状況を教育委員会の会議において報告しなければならない。
(昭60教委規則5・昭61教委規則1・平6教委規則6・平8教委規則2・平12教委規則4・平13教委規則5・平14教委規則8・平20教委規則2・平27教委規則2・一部改正)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育委員会は、その権限に属する事務について、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、教育長に専決させることができる。
(平20教委規則2・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭60教委規則5・一部改正)
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この規則による改正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。