○学校その他の教育機関の長に対する事務補助執行規程

平成8年4月1日

教委教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する教育事務の委任及び補助執行に関する規則(平成8年亀岡市規則第14号)第3条第3項の規定により、学校その他の教育機関の長に市長の権限に属する事務を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(学校長に補助執行させる事務)

第2条 亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長に補助執行させる事項を次のとおり定める。

(1) 特に規定するもののほか、所管事務に係る1件300,000円未満の支出負担行為の決定(別に定めるものを除く。)に関すること。

(2) 特に規定するもののほか、所管事務に係る1件300,000円未満の支出命令に関すること。

(平9教委教育長訓令2・平29教委教育長訓令3・一部改正)

(幼稚園長に補助執行させる事務)

第3条 亀岡市立の幼稚園の園長に補助執行させる事項を次のとおり定める。

(1) 特に規定するもののほか、所管事務に係る1件100,000円未満の支出負担行為の決定(別に定めるものを除く。)に関すること。

(2) 特に規定するもののほか、所管事務に係る1件2,000,000円未満の支出命令に関すること。

(平9教委教育長訓令2・全改、平20教委教育長訓令4・一部改正)

(所長及び館長に補助執行させる事務)

第4条 亀岡市立学校給食センターの所長、亀岡市立図書館の館長、亀岡市文化資料館の館長及び亀岡市みらい教育リサーチセンターの所長に補助執行させる事項を次のとおり定める。

特に規定するもののほか、主管事務に係る亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)別表第1に規定する財務に関すること。

(平30教委教育長訓令2・全改、令3教委教育長訓令1・一部改正)

(協議)

第5条 学校その他の教育機関の長は、前3条に規定する事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ教育長に協議するものとする。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(亀岡市教育研究所企画運営委員会規程の廃止)

2 亀岡市教育研究所企画運営委員会規程(平成9年亀岡市教育委員会教育長訓令第5号)は、廃止する。

学校その他の教育機関の長に対する事務補助執行規程

平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成9年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成23年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年2月21日 教育委員会教育長訓令第3号
平成30年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
令和3年3月12日 教育委員会教育長訓令第1号