○市長の権限に属する教育事務の委任及び補助執行に関する規則
平成8年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する教育事務の一部を教育委員会、教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 市長は、別表第1に掲げる事務について教育委員会教育長に委任する。
(補助執行事務)
第3条 市長は、別表第2に掲げる事務について教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させるものとする。
2 補助執行に係る事務処理については、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)の規定を準用するものとする。この場合、別表第3の左欄に掲げる職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる市長事務部局の職員に相当するものとする。
3 学校長及び教育機関の長については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市教育委員会教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 亀岡市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和42年亀岡市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任職員 | 委任事務 |
教育委員会教育長 | (1) 就学奨励費の支給に関すること。 (2) 私立幼稚園に関すること。 (3) 放課後児童対策事業に関すること。 (4) 委員会の所管に係る公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 (5) 教育機関の用に供していた不用物品の処分及び売却に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
(平12規則43・平14規則18・一部改正)
補助執行事務 |
(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。 (2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。 (3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行に関すること。 |
別表第3(第3条関係)
(平20規則22・全改、平21規則19・平28規則9・平30規則12・令3規則7・令6規則23・一部改正)
補助執行する職員 | 市長事務部局の職員 |
教育長 | 副市長及び政策企画部長 |
教育部長 | 部長(工事については、まちづくり推進部長) |
各課長 | 課長(工事については、建築住宅課長) |
各副課長及びみらい教育リサーチセンター副所長 | 副課長(工事については、建築住宅課副課長) |