○亀岡市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和40年5月1日
教委規則第3号
(昭44教委規則3・題名改称)
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 事務分掌(第6条・第7条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(昭44教委規則3・全改、昭60教委規則5・一部改正)
(組織)
第2条 事務局の組織は、別表第1のとおりとする。
2 係は、所属職員のグループとし、課の分掌事務を処理するものとする。
3 教育総務課を総務担当課とする。
(平12教委規則3・全改、平13教委規則4・平14教委規則7・平16教委規則2・平20教委規則1・平21教委規則2・一部改正)
(職)
第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 部に指導主事及び社会教育主事を置く。
3 必要があるときは、部に担当部長、次長及び総括指導主事を、課に担当課長、副課長、担当副課長、主幹、主任及びその他の職を置くことができる。
(昭46教委規則3・全改、昭52教委規則4・昭60教委規則5、昭61教委規則1・平7教委規則4・平11教委規則2・平12教委規則3・平13教委規則4・平14教委規則7・平18教委規則3・平20教委規則1・平21教委規則2・平22教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則2・平27教委規則3・一部改正)
(職務)
第4条 教育部長は、上司の命を受けて所掌事務を統括するとともに、所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
2 担当部長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
4 総括指導主事は、上司の命を受けて指導主事の事務を総括する。
5 課長は、上司の命を受けて所掌事務を統括するとともに、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 担当課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
7 副課長は、上司の命を受けて課長と連携し、所掌事務を掌理して関係職員を指揮監督する。
8 担当副課長は、上司の命を受けて課長と連携し、所管事務を掌理して関係職員を指揮監督する。
9 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、課長及び副課長を補佐するとともに、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。
10 主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。
11 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐するとともに、関係職員がある場合には、当該職員を指導する。
12 教育部長に事故があるときは、担当部長が、担当部長が不在のときは、次長が、次長が不在のときは、教育総務課長が、教育総務課長が不在のときは、主管の課長がその職務を代理する。
13 課長、担当課長、副課長、担当副課長、係長及び主幹ともに事故があるときは、上席者がその職務を代理する。
(平12教委規則3・全改、平13教委規則4・平14教委規則7・平15教委規則2・平20教委規則1・平21教委規則2・平22教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則2・平27教委規則3・一部改正)
(事務の分担)
第5条 課長は、所属職員(上司が特に命じた者を除く。)の事務分担を定める。
2 課長は、前項の規定により所属職員の事務分担を定めたときは、これを教育部長を経て、教育長に報告しなければならない。
(昭52教委規則4・全改、昭61教委規則1・平7教委規則4・平12教委規則3・平13教委規則4・平14教委規則7・平20教委規則1・平21教委規則2・一部改正)
第2章 事務分掌
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(平12教委規則3・全改、平13教委規則4・平14教委規則7・平20教委規則1・一部改正)
(事務の応援)
第7条 前条に規定する事務分掌にかかわらず、教育長が特に事務処理上必要があると認めるときは、他の課の所属職員を適宜応援させることができる。
(昭52教委規則4・全改、昭55教委規則4・旧第9条繰下、昭60教委規則5・一部改正、昭61教委規則1・旧第10条繰下・一部改正、平12教委規則3・旧第11条繰上・一部改正、平13教委規則4・平14教委規則7・平20教委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定による総務課長の職にあるものは、この規則による庶務課長に、指導課長の職にあるものは教学課長の職にあるものとみなす。
3 従前の規定による総務課庶務係長はこの規則による庶務課庶務係長に、総務課経理係長は庶務課財務係長の職にあるものとみなす。
4 従前の規定による総務課勤務は、この規則による庶務課勤務に、指導課勤務は、教学課勤務とみなす。
5 亀岡市教育委員会事務局組織並びに事務分掌規程(昭和31年亀岡市教育委員会教育長訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和42年教委規則第1号)
この規則は、昭和42年8月10日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則に基づいて学校教育係の長に補せられていた者は、改正後の規則による学務係の長に、計画係の長に補せられていた者は、指導係の長に補せられたものとみなす。
3 改正前の規則に基づいて社会教育課体育係に勤務していた者は、この規則によるスポーツ振興課勤務とみなす。
附則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第8号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、なお従前の例による。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22教委規則1・全改、平26教委規則2・平27教委規則3・平31教委規則1・令5教委規則2・令6教委規則2・一部改正)
部 | 課 | 係 |
教育部 | 教育総務課 | 総務係 管理係 施設係 |
学校教育課 | 学事係 指導係 | |
社会教育課 | 社会教育係 児童クラブ事業推進係 |
別表第2(第6条関係)
(平13教委規則4・全改、平14教委規則3・平14教委規則7・平14教委規則20・平15教委規則5・平16教委規則2・平18教委規則3・平19教委規則4・平20教委規則1・平21教委規則2・平22教委規則1・平23教委規則3・平26教委規則2・平27教委規則3・平29教委規則2・平30教委規則6・平31教委規則1・令3教委規則4・令5教委規則2・令6教委規則2・一部改正)
課 | 分掌事務 |
教育総務課 | 教育委員会の会議、議事録及び秘書事務に関すること。 教育委員会の規則及び規程の制定、改廃及び公布に関すること。 市立学校長及びその他の教育機関の長に係る会議の招集に関すること。 事務局内職員の服務その他人事に関すること。 公印及び印章に関すること。 事務局内職員の保健、福利、厚生及び研修に関すること。 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 教育長及び校長の事務引継に関すること。 京都府教育委員会及び教育局との連絡調整に関すること。 学校教職員の服務その他人事に関すること。 教育職員の免許状申請に関すること。 学校教職員研修に関すること。 学校教職員の職員団体及び労働組合に関すること。 学校教職員の福利厚生に関すること。 教頭、主任等の設置及び学校職員の校務分掌に関すること。 教育施策の立案調整に関すること。 教育改革、教育の分権化及び教育計画の策定に関すること。 業務改革、改善に関すること。 教育に関する基幹統計その他報告資料の収集に関すること。 教育施設及びその附属施設の調査、設計及び施工に関すること。 学校施設の修繕に関すること。 学校の施設、設備の管理、営繕及び保全に関すること。 学校敷地の設定及び変更に関すること。 不動産の取得及び処分に関すること。 認定公共事業に関する国庫補助及び起債に関すること。 学校施設及び設備の貸与に関すること。 部の総務担当課事務に関すること。 その他他課の所管に属しないこと。 |
学校教育課 | 児童生徒の就学に関すること。 学齢簿の編製及び整備に関すること。 小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関すること。 児童生徒の指定学校の変更及び区域外就学に関すること。 学級の編制及び管理に関すること。 児童生徒の出席督励及び出席停止に関すること。 就学奨励及び就学援助に関すること。 児童生徒の健康診断に関すること。 児童生徒の健康及び安全に関すること。 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付事務に関すること。 奨学金及び入学支度金に関すること。 学校給食に関すること。 学校給食センター及び京都府学校給食会との連絡調整に関すること。 通学路の安全な環境づくりの促進に関すること。 スクールバスの運行管理に関すること。 学校教育に係る長期計画の推進に関すること。 教育相談に関すること。 教育課程及び学習指導に関すること。 生徒指導及び進路指導に関すること。 教育支援委員会に関すること。 学校教育活動の支援に関すること。 教科書の採択等に関すること。 補助教材に関すること。 教科以外の教育活動に関すること。 学校人権教育に関すること。 幼稚園の教育内容に関すること。 教育研究活動に関すること。 みらい教育リサーチセンターとの連絡調整に関すること。 就学指導に関すること。 学校教育関係補助金に関すること。 授業日の振替及び臨時休業等に関すること。 その他教育指導の連絡及び調整に関すること。 |
社会教育課 | 社会教育委員の委嘱及びその会議等に関すること。 社会教育に係る長期計画に関すること。 社会教育団体の指導、育成及び支援に関すること。 青少年教育、家庭教育等市民に対する教育活動に関すること。 学校、家庭及び地域の連携並びに協働の推進に関すること。 放課後児童健全育成事業に関すること。 公民館活動及び運営に関すること。 社会教育施設の設置、管理、廃止及び使用に関すること。 公民館その他社会教育施設の設備の管理、営繕及び保全に関すること。 図書館との連絡調整に関すること。 社会教育に関する情報の交換、調査及び統計に関すること。 社会教育関係補助金に関すること。 家庭教育に関する講座等の実施及び奨励に関すること。 地域におけるボランティアなどの社会奉仕体験活動の実施及び奨励に関すること。 人権に関する学習機会の提供及び市民の自主的な活動の支援に関すること。 人権教育に関する指導者の養成に関すること。 人権教育に関する教材及び情報等の提供に関すること。 |