○亀岡市教育委員会公告式規則
平成8年5月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
(規則の公布)
第2条 亀岡市教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決した日から起算して14日以内にこれを公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、亀岡市公報に登載することをもって、公告式とする。ただし、時宜により、市役所の掲示場にこれを掲示し、公報登載に代えることができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(施行期日の特例)
第4条 規則その他教育委員会の定める規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この規則による改正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。