○亀岡市都市公園等管理基金条例

昭和59年3月31日

条例第7号

(昭60条例17・平15条例39・題名改称)

(設置)

第1条 亀岡市の管理に属する都市公園その他公共地の管理及び緑化保全業務のために、亀岡市都市公園等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭60条例17・平4条例2・平15条例39・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度、予算の定めるところによる。

(平21条例36・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、都市公園その他公共地の管理及び緑化保全業務のために使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、この基金に編入するものとする。

(平4条例2・全改、平15条例39・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、当該都市公園その他公共地の管理又は緑化保全業務の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(昭60条例17・平15条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市都市公園等管理基金条例

昭和59年3月31日 条例第7号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和60年10月1日 条例第17号
平成4年3月17日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第26号
平成15年6月27日 条例第39号
平成18年12月22日 条例第41号
平成21年12月22日 条例第36号