○亀岡市河川整備基金条例

昭和49年12月24日

条例第47号

(設置)

第1条 亀岡市の管理に属する河川の計画的整備について、その基本計画の作成及び改修整備を行うため亀岡市河川整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平17条例52・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000,000円とする。

2 開発に伴う河川整備協力金及びその他必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は処分をすることができる。

3 前項の規定により、積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(昭60条例16・平17条例52・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平17条例52・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる益金は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して河川の計画的整備に使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(平17条例52・全改)

(処分)

第7条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 河川の計画的整備に係る基本計画を作成するとき。

(2) 河川整備事業の改修事業費に充てるとき。

(3) 前各号のほか納入者から開発行為の中止に伴い協力金の返還が生じたとき。

(4) 河川整備事業に係る公債費に充てるとき。

(平17条例52・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例52・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市河川整備基金条例

昭和49年12月24日 条例第47号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第47号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第52号