○亀岡市中山間地域活性化推進等基金条例
平成7年3月31日
条例第5号
(平8条例1・題名改称)
(設置)
第1条 豊かで住みよい地域社会を目指し、次に掲げる目的の達成のため、亀岡市中山間地域活性化推進等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 中山間地域の特性に即した農山村の育成を目指し、農林業その他の事業の振興を図る。
(2) 土地改良施設の多様な機能の維持及び強化に係る住民の共同活動等を支援し、地域の活性化を図る。
(平8条例1・全改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業に使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。