○亀岡市介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月30日
条例第16号
(設置)
第1条 介護保険事業における中期財政運営期間中の財源調整を行い、もって介護保険事業の円滑な運営に資するため、亀岡市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度決算剰余金のうち、積立て可能な範囲内で、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、亀岡市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的のために使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な財源に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。