○亀岡市国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(平7条例4・題名改称)

(設置)

第1条 亀岡市国民健康保険事業の健全な運営及び保険事業の実施に必要な財源に充てるため、亀岡市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平7条例4・全改、平12条例17・平30条例14・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるところによる。

(1) 毎年度、予算で定める額

(2) 毎会計年度決算剰余金のうち、積立て可能な範囲内の額

第3条 削除

(平7条例4)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、亀岡市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的のために使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(平7条例4・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な財源に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平7条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に積立てられている亀岡市国民健康保険事業に係る積立金は、この条例の基金とみなす。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

亀岡市国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成7年3月31日 条例第4号
平成12年3月30日 条例第17号
平成30年3月27日 条例第14号