○亀岡市医療費等支払資金貸付基金条例

昭和52年12月26日

条例第46号

(平13条例10・題名改称)

(設置)

第1条 高額医療費及び出産費の支払が困難な者に対する資金貸付けを円滑かつ効率的に行うため、亀岡市医療費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平13条例10・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

(昭60条例16・平13条例10・一部改正)

(基金の運用)

第3条 基金の貸付け及び返還に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、資金の貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用等から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

亀岡市医療費等支払資金貸付基金条例

昭和52年12月26日 条例第46号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第46号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第10号