○亀岡市育英基金条例

昭和39年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 優秀な学生、生徒で、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与し、奨学をはかるに必要な資金を積み立てるため、亀岡市育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、議会の議決を得て設置されている亀岡市育英資金積立金は、この条例により設置された基金とみなす。

亀岡市育英基金条例

昭和39年4月1日 条例第4号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第4号