○亀岡市教育振興基金条例
昭和48年10月4日
条例第38号
(設置)
第1条 亀岡市立小学校及び中学佼の教育奨励に必要な資金を積み立てるため、別表のとおり、亀岡市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(昭58条例33・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(昭58条例33・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、別表に定める目的のために使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。
(昭58条例33・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、別表に定める目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(昭58条例33・全改、昭60条例16・昭62条例1・一部改正)
基金名 | 目的 | 財産の種類 | 金額 |
大西伊助文庫基金 | 市立保津小学校に設置する大西伊助文庫図書購入資金に充当 | 現金 | 円 500,000 |
奥村春市文庫基金 | 市立安詳小学校に設置する奥村春市文庫図書購入資金に充当 | 現金 | 円 1,000,O00 |
三好祐一郎文庫基金 | 市立曽我部小学校に設置する三好祐一郎文庫図書購入資金に充当 | 現金 | 円 1,000,000 |