○亀岡市物品調達基金条例

昭和41年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、亀岡市物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭56条例1・昭60条例16・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

(昭50条例4・昭56条例1・平3条例1・一部改正)

(物品の種類)

第3条 基金をもって購入する物品の種類は、市長が別に定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長は、財政上必要があるときは物品の購入に支障のない範囲で確実な繰戻しの方法を定めて歳計現金に繰替え運用することができる。

(物品の購入計画)

第5条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な物品の購入計画を立てなければならない。

(昭56条例1・一部改正)

(物品の払出価格)

第6条 物品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第7条 物品の取得価格と、前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年3月31日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市物品調達基金条例

昭和41年4月1日 条例第8号

(平成3年3月18日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成3年3月18日 条例第1号