○亀岡市公益施設整備基金条例

昭和47年10月4日

条例第30号

(設置)

第1条 公益施設の計画的な整備を図るため、亀岡市公益施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例で「公益施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 行政施設

市役所、支所、出張所等行政遂行上の必要な施設をいう。

(2) 教育施設

小学校、中学校及び義務教育学校施設をいう。

(3) 幼児教育施設

幼稚園及び保育所施設をいう。

(4) 清掃施設

一般廃棄物の処理施設をいう。

(昭51条例5・平28条例40・一部改正)

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、開発協力金の範囲内で予算で定める額とする。

(昭51条例51・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭57条例18・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(昭51条例51・一部改正)

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公益施設の用地取得費に充てるとき。

(2) 公益施設の新設事業費に充てるとき。

(3) 公益施設の増改築事業費に充てるとき。

(4) 公益施設に係る公債費に充てるとき。

(昭51条例51・平28条例40・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の公債費から適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

亀岡市公益施設整備基金条例

昭和47年10月4日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和51年12月24日 条例第51号
昭和57年4月1日 条例第18号
平成28年12月23日 条例第40号