○亀岡市財政調整基金条例

昭和49年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の調整に充てるため、亀岡市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(平26条例6・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭57条例18・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(昭51条例50・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(昭51条例50・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(昭51条例50・平26条例6・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

亀岡市財政調整基金条例

昭和49年4月1日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第50号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成26年3月21日 条例第6号