○測量・建設コンサルタント等の入札参加資格、資格審査の申請及び業者選定に関する要綱
平成7年4月10日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市が発注する測量・建設コンサルタント等業務に係る請負契約を締結する場合の競争入札に参加する者の資格、審査の申請関係事項及び業者選定方法について必要な事項を定めるものとする。
(競争入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量・建設コンサルタント等業務の競争入札に参加することができない。
業務区分 | 営業に関する登録 |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5に規定する登録 |
建築関係建設コンサルタント | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3に規定する登録又は建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条に規定する登録 |
土木関係建設コンサルタント | 建設コンサルタント登録規程第5条に規定する登録 |
地質調査 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条に規定する登録 |
評価補償調査 | 建築士法第23条の3に規定する登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条に規定する登録 |
(2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(3) 測量・建設コンサルタント等入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市税(市外の者にあっては、その者に係る市町村民税)、消費税及び地方消費税を滞納している者
(4) 資格審査申請書及び添付書類の重要な事項について、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者
(5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(6) 資格審査申請書の提出期限の属する年度の10月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度において業務委託契約の履行ができていない者及び業務実績を有していない者
(7) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
ア 条例第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(8) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
2 前項第1号の規定にかかわらず、建築関係建設コンサルタントの業務のうち、建築設備設計業務においては、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18第1項に規定する建築設備士(同令第17条の19第1項により登録を受けている者に限る。)を専任で置いている者は、競争入札に参加することができる。
(平12告示150・平16告示187・平25告示40・一部改正)
(資格審査の申請)
第3条 測量・建設コンサルタント等の競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者で、本市内に本社又は本店を有する者(本市内に営業所を有する者を含む。以下「市内業者」という。)は、市長に対して資格審査申請書を毎年度提出するものとする。市内業者以外の者(以下「市外業者」という。)は、資格審査申請書を2年ごとに提出するものとし、提出期限は市内業者、市外業者それぞれについて2月末日までの日で市長が定める日とする。
(添付書類)
第4条 前条の資格審査申請書には、西暦奇数年に提出する市内業者及び市外業者は、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 入札参加希望業務についての営業の登録を証する書類(写)
(2) 経営規模総括表
(3) 測量等実績調書
(4) 技術者経歴書
(5) 営業所一覧表
(6) 法人の場合は、登記事項証明書(写)
(7) 委任状(支店又は営業所等で登録の場合のみ必要)
(8) 納税証明書(写)
(9) 使用印鑑届
(10) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 技術者経歴書
(2) 納税証明書(写)
(3) 使用印鑑届
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(平12告示150・平13告示144・平17告示29・平25告示40・平26告示236・令6告示218・一部改正)
(資格審査結果の通知)
第5条 競争入札参加資格審査の結果は、必要に応じ、資格審査結果通知書によって当該申請者に通知する。
(参加資格の有効期限)
第6条 競争入札の参加資格の有効期間は、市内業者については、資格審査申請書を提出した年の4月1日から翌年の3月末日までとする。
2 市外業者については、前項の有効期間は、資格審査申請書を提出した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(平12告示150・令6告示218・一部改正)
(資格審査申請書の変更届)
第7条 資格審査申請書を提出した者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、直ちに競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届によって市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 商号又は名称
(3) 法人である場合においては、代表者の氏名及び役員の氏名並びに資本金額、個人である場合においては、その者の氏名
(4) 営業所等の名称及び所在地並びに受任者
(5) 主として受託する業務の種類、登録番号及び登録年月日
(6) 電話、ファックス番号
(7) 使用印鑑
(平26告示236・一部改正)
(1) 業者が死亡したときは、その相続人
(2) 業者が老齢又は疾病等により業務に従事できなくなったときは、生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(競争入札の参加資格を有する2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)
(1) 競争入札の参加資格を有する3人以上の個人が法人を設立したときは、その法人
(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人
(3) 個人又は法人が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく企業組合又は事業共同組合を設立したときは、その組合
4 前項により資格承継申請書の提出のあった場合において、資格の承継を不適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。
(平24告示32・平25告示40・一部改正)
(資格の取消し)
第9条 競争入札の参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不当の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、競争入札参加資格取消通知書によりその者に通知する。
(平24告示32・平25告示40・一部改正)
(指名業者資格審査会)
第10条 競争入札参加資格審査申請書を提出した業者に対する適格の判定の審査については、亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年亀岡市訓令第5号。以下「事務処理要領」という。)第5条の規定を準用し、同条に基づく指名業者資格審査会において行うものとする。
(有資格者名簿)
第11条 契約検査課長は、競争入札参加有資格者名簿を保管するものとする。
(平12告示40・平15告示41・平24告示32・一部改正)
(競争入札参加者の指名基準)
第13条 競争入札に参加するものを指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、建設工事における指名競争入札参加者指名基準の運用基準(平成6年亀岡市告示第71号)並びに当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 審査基準日以降における業務成績
(4) 当該業務に対する地理的条件
(5) 当該業務に対する技術的適性
(指名にあたっての留意事項)
第14条 競争入札参加者の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、中小企業の受注機会を確保するように努めなければならない。
(1) 中小業務は、みだりに大手業者を指名しないようにすること。
(2) 地元業者の活用を図ること。
(3) 指名に当たっては業者の手持ち事業量に留意すること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成12年告示第40号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成12年告示第150号)
この要綱は、告示の日から実施する。ただし、第4条の改正規定(「建設省」を「国土交通省」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から実施する。
附則(平成13年告示第144号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成15年告示第41号)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成16年告示第187号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年告示第40号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年告示第236号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和6年告示第218号)
この告示は、告示の日から実施する。