○亀岡市税等口座振替収納事務取扱要綱
昭和47年5月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 亀岡市(以下「市」という。)の市税等の口座振替収納事務は、別段の定めがあるもののほか、この要綱によるものとする。
(対象市税等)
第2条 口座振替により収納することができるものは、市税(市府民税(個人の普通徴収に限る。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、公立保育所副食費、住宅使用料、くらしの資金貸付償還金、し尿くみとり手数料、後期高齢者医療保険料及びかめおか児童クラブ負担金(以下「市税等」という。)とする。
2 前項に定める市税等以外のもので必要と認めるときは、口座振替取扱金融機関と協議のうえ市長が定めるものとする。
(昭52告示44・昭58告示23・昭62告示39・昭63告示29・平2告示23・平2告示70・平7告示42・平12告示15・平13告示24・平14告示51・平15告示21・平20告示149・平23告示38・平30告示66・令元告示150・令元告示172・令2告示38・令4告示210・一部改正)
(対象者)
第3条 口座振替収納の対象者は、自己の預金口座から振り替えて市税等を納付することを取扱金融機関に依頼し、かつ、取扱金融機関の承認を得た納税義務者又は納入義務者並びに納税、納入義務者に代わる者(以下「依頼者」という。)とする。
(昭52告示44・一部改正)
(取扱金融機関)
第4条 口座振替収納を取り扱う金融機関は、市長が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(昭52告示44・一部改正)
(指定預金口座)
第5条 口座振替を行うことができる預金種目は、取扱金融機関の普通預金、当座預金及び納税準備預金とする。
(平12告示15・全改)
(昭52告示44・昭58告示23・昭60告示42・平12告示15・平27告示180・令元告示172・一部改正)
(昭58告示23・昭60告示42・令元告示172・一部改正)
(市における開始手続)
第8条 市は、取扱金融機関から振替依頼書のうち別記第2号様式の送付又は口座振替依頼の電子申請受付確認を受けたときは、当該依頼者の納税義務及び納付義務の事実を確認した上、その徴収簿に金融機関コード、預金種目、口座番号及び口座名義人の表示をするものとする。
(平7告示42・全改、平13告示24・平27告示180・令元告示172・一部改正)
(口座振替の依頼)
第9条 市は、振替依頼書(別記第4号様式)又は納付書(以下「振替依頼書等」という。)で口座振替の依頼をするときは、振替日の6営業日前までに取扱金融機関に送付する。
2 市は、口座振替の内容を記録したフロッピーディスクで口座振替の依頼をするときは、振替日の5営業日前までに市の指定する場所で取扱金融機関に引き渡すものとする。ただし、再振替の依頼をするときは、振替日の4営業日前までとする。
3 市は、データ伝送で口座振替を依頼するときは、振替日の4営業日前までに取扱金融機関に送信する。
(平2告示70・全改、平12告示15・平15告示21・平18告示37・平27告示180・一部改正)
(フロッピーディスク等の仕様)
第9条の2 フロッピーディスク及びデータ伝送(以下「フロッピーディスク等」という。)の仕様は、次のとおりとする。
(1) フロッピーディスク(3.5インチ)
ア 記録形式
(ア) ラベル形式 MS―DOS
(イ) 記録密度 2HD
(ウ) セクタ長 512
(エ) セクタ数 18
(オ) トラック数 80
イ 記録コード JIS、キャラクターモード(アンパック・サインなし)
ウ ボリューム形式 シングルボリューム、シングルファイル
エ レコード長 120バイト
(2) データ伝送
ア 通信プロトコル 全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順)
イ データ形式 MS―DOS
ウ 伝送コード JIS
エ レコード長 120バイト
(平15告示21・全改、平18告示37・平27告示180・一部改正)
(フロッピーディスク等の内容)
第9条の3 フロッピーディスク等の内容は、次のとおりとする。
(1) フロッピーディスク等の記録順序は、次に掲げる順とする。
(ア) ヘッダー・レコード
(イ) データ・レコード
(ウ) トレーラ・レコード
(エ) エンド・レコード
(2) フロッピーディスク等の各レコードの記録内容は、別表のとおりとする。
(平2告示70・全改、平15告示21・平27告示180・一部改正)
(口座振替収納の手続)
第10条 取扱金融機関は、市から口座振替収納に係る振替依頼書等の送付、フロッピーディスクの引渡し又はデータ伝送による請求明細の送信を受けたときは、納期限又は納期限後における市の指定する日に依頼者の指定預金口座から市の預金口座に振り替えて市税等を収納するものとする。ただし、あらかじめ依頼者の承諾があったときは、納期限又は納期限後における市の指定する日以前の日に振り替えて収納できるものとする。
2 取扱金融機関は、振替依頼書等によって市税等を振り替えた場合は、領収済通知書(別記第6号様式)等により速やかに市へ返戻するものとする。
3 取扱金融機関は、フロッピーディスクによって市税等を振り替えた場合は、振替結果を収録したフロッピーディスクに振替結果合計表(別記第5号様式)を添付して振替後3営業日目までに市へ返戻するものとする。
4 取扱金融機関は、データ伝送によって市税等を振り替えた場合は、振替結果を記録したデータを振替後2営業日目までに市へ送信するものとする。
(平2告示70・全改、平12告示15・平15告示21・平18告示37・平27告示180・一部改正)
(領収証書等の送付)
第11条 領収証書又はこれに代わる収納済通知書(以下「領収証書等」という。)については、市から振替後納税(入)者に送付するものとする。ただし、納税(入)金額を期別に収納するもので、全期分を納税(入)通知するものは、特に納税(入)者から依頼のない限り、各税目等別の最終期の振替収納の後送付するものとする。
(平16告示67・全改、平26告示60・一部改正)
振替結果コード
区分 | コード | |
振替済 | 0 | |
振替不能 | 資金不足 | 1 |
預金取引なし | 2 | |
預金者の都合による振替停止 | 3 | |
預金口座振替依頼書なし | 4 | |
委託者の都合による振替停止 | 8 | |
その他 | 9 |
(平2告示70・全改、平12告示15・平15告示21・平27告示180・一部改正)
(口座振替収納の変更又は取消し等)
第13条 依頼者は、口座振替収納の依頼を変更又は取消し若しくは指定預金口座を解約するときは、「変更」又は「取消」若しくは「口座解約・廃止」と表示した振替依頼書をもって取扱金融機関に届け出るものとする。ただし、口座振替収納の依頼を変更するときは、第6条に準じ口座振替依頼の電子申請をもって取扱金融機関に届け出ることができる。
(昭52告示44・昭58告示23、平12告示15・平27告示180・令元告示172・一部改正)
(口座振替収納の取りやめ)
第14条 取扱金融機関が、その意思により口座振替収納の取扱いを取りやめるときは、市及び依頼者に対し文書をもってその旨を通知するものとする。
(昭52告示44・一部改正)
(振替依頼書の有効期間)
第15条 振替依頼書は、依頼者又は取扱金融機関から変更又は取消し若しくは取り止めの届出がない限り有効とする。
(昭52告示44・昭58告示23・令元告示172・一部改正)
(不納付の市税等に対する催告)
第16条 振替不能等により納期限又は納期限後における市の指定する日までに市税等が納付されなかったときは、市は納税義務者又は納入義務者にその旨通知するものとする。この場合においては、一般滞納者と同様に督促を発するものとする。
(昭52告示44・昭54告示23・平18告示37・一部改正)
(秘密の保持)
第17条 亀岡市税等口座振替収納事務に従事している者若しくは従事していた者又はその事務を受託している者若しくは受託していた者その他職務上その事務に関係する者は、その事務に関して知り得た内容を漏らしてはならない。
(平2告示70・追加)
(目的外使用の禁止)
第18条 市又は取扱金融機関は、フロッピーディスク等の内容をこの要綱に定める亀岡市税等口座振替収納事務以外には一切使用してはならない。
(平2告示70・追加、平15告示21・平27告示180・一部改正)
附則
この要綱は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第44号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和54年告示第23号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和58年告示第23号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和62年告示第39号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和63年告示第29号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成2年告示第23号)
1 この要綱は、平成2年4月1日から実施する。
2 平成2年4月1日前において上桂川用水土地改良事業等受益地の使用者に対して課する水利地益税については、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第70号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 亀岡市国民年金保険料口座振替収納事務取扱要領(昭和63年亀岡市告示第23号)は、廃止する。
3 この要綱の実施前に亀岡市国民年金保険料口座振替収納事務取扱要領に基づきなされた国民年金保険料の口座振替納付手続及び収納事務の取扱いについては、この要綱に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成7年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成10年告示第24号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成12年告示第15号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成13年告示第24号)
この要綱は、平成13年4月1日から実施し、改正後の第11条の規定は、平成13年度分から適用する。
附則(平成14年告示第51号)
この要綱は、平成14年4月2日から実施する。
附則(平成15年告示第21号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成15年告示第101号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成16年告示第67号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成18年告示第37号)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年告示第34号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年告示第149号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第70号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成23年告示第38号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成26年告示第60号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成27年告示第180号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成29年告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和元年告示第150号)抄
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和元年告示第172号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から実施する。
2 公立保育所副食費の口座振替収納事務を開始するために必要な行為は、この要綱の実施前においても行うことができる。
附則(令和2年告示第38号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和4年告示第210号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 この要綱の実施のために必要な行為は、この要綱の実施の日前においても行うことができる。
別表(第9条の3関係)
(平2告示70・全改、平15告示21・平18告示37・平27告示180・一部改正)
フロッピーディスク等の記録内容
(ア) ヘッダー・レコード
項目 | 桁数 | 区分 | 摘要 |
データ区分 | 1 | 数字 | 「1」 |
種別コード | 2 | 〃 | 「91」 |
コード区分 | 1 | 〃 | 「0」……JISコードを示す。 |
委託者コード | 10 | 〃 | 取扱金融機関が指定するコード |
委託者名 | 40 | カナ |
|
振替指定日 | 4 | 数字 | 振替日を月・日で入れる。 休日の場合は翌営業日を入れる。 |
取引銀行番号 | 4 | 〃 | 統一金融機関番号 |
取引銀行名 | 15 | カナ | 「スペース」 |
取引支店番号 | 3 | 数字 | 「○○○」 |
取引支店名 | 15 | カナ | 「スペース」 |
預金種目 | 1 | 数字 | 「○」 |
口座番号 | 7 | 〃 | 「○○○○○○○」 |
ダミー | 17 | カナ | 「スペース」 |
合計 | 120 |
|
|
(イ) データ・レコード
項目 | 桁数 | 区分 | 摘要 |
データ区分 | 1 | 数字 | 「2」 |
引落銀行番号 | 4 | 〃 | 統一金融機関番号 |
引落銀行名 | 15 | カナ |
|
引落支店番号 | 3 | 数字 | 金融機関統一の店番号 |
引落支店名 | 15 | カナ |
|
ダミー | 4 | 〃 | 「スペース」 |
預金種目 | 1 | 数字 | 1………普通預金 2………当座預金 3………納税準備預金 |
口座番号 | 7 | 〃 | 支払口座の番号で上位桁は「0」とする。 ハイフォン・スペースは含まない。 |
預金者名 | 30 | カナ | 「預金者名」 |
振替金額 | 10 | 数字 | 請求金額「0」円及びマイナス金額はない。 |
新規コード | 1 | 〃 | 1………新規・変更 0………その他 |
顧客番号 | 20 | 〃 | 後づめ |
振替結果 | 1 | 〃 | 請求時は「0」とする。 振替結果コードを入れる。 |
ダミー | 8 | カナ | 「スペース」 |
合計 | 120 |
|
|
(ウ) トレーラ・レコード
項目 | 桁数 | 区分 | 摘要 |
データ区分 | 1 | 数字 | 「8」 |
請求合計件数 | 6 | 〃 |
|
請求合計金額 | 12 | 〃 |
|
振替済件数 | 6 | 〃 |
|
振替済金額 | 12 | 〃 |
|
振替不能分件数 | 6 | 〃 |
|
振替不能分金額 | 12 | 〃 |
|
ダミー | 65 | カナ | 「スペース」 |
合計 | 120 |
|
|
(エ) エンド・レコード
項目 | 桁数 | 区分 | 摘要 |
データ区分 | 1 | 数字 | 「9」 |
ダミー | 119 | カナ | 「スペース」 |
合計 | 120 |
|
|
各項目の記載内容
(1) 銀行番号は金融機関共同コード管理委員会制定の統一金融機関番号とし、支店番号は全国銀行店舗一覧に記載された統一店番号とする。
(2) 取り扱う預金種目及びコードは、次のとおりとする。
普通預金(総合口座を含む。)……1
当座預金……2
納税準備預金……3
(3) 次の項目は、市から取扱金融機関に渡すときは「0」とする。
「振替結果コード」
「振替済件数及び金額」
「振替不能分件数及び金額」
(4) エンド・レコードは、最終ブロックに1個入れる。
(5) 各項目所定桁数に満たないデータは、次のとおり取り扱う。
① 「委託者名」………左づめとし、残りをスペースとする。
② 「預金者名」………左づめとし、姓名間の1桁と残りをスペースとする。
③ 「委託者コード」………右づめとし、残りを「0」とする。
「口座番号」………同上
「引落金額」………同上
「顧客番号」………同上
「合計件数」………同上
(令元告示172・全改、令2告示38・令4告示210・一部改正)
(令元告示172・全改、令2告示38・令4告示210・一部改正)
第3号様式 削除
(平7告示42)
(昭58告示23・全改、昭63告示29・平18告示37・平27告示180・一部改正)
(平2告示70・追加)
(昭58告示23・全改、昭63告示29・一部改正、平2告示70・旧第5号様式繰下、平7告示42・平18告示37・平19告示34・平27告示180・一部改正)
(平2告示70・追加、平7告示42・平18告示37・平27告示180・一部改正)
(平2告示70・追加、平7告示42・一部改正)