○亀岡市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 亀岡市国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業を行うため

(2) 亀岡市休日診療事業特別会計

休日診療事業を行うため

(3) 亀岡市介護保険事業特別会計

介護保険事業を行うため

(4) 亀岡市後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業を行うため

(5) 亀岡市土地取得事業特別会計

公共用地の先行取得事業を行うため

(6) 亀岡市曽我部山林事業特別会計

山林造成事業を行うため

(7) 亀岡市水道事業会計

水道事業を行うため

(8) 亀岡市下水道事業会計

下水道事業を行うため

(9) 亀岡市病院事業会計

病院事業を行うため

(昭40条例14・昭40条例27・昭41条例35・昭42条例29・昭42条例41・昭45条例14・昭45条例15・昭48条例15・昭51条例4・昭51条例34・昭55条例12・昭56条例6・昭57条例35・昭61条例11・平3条例23・平4条例21・平5条例7・平11条例26・平12条例14・平13条例18・平14条例2・平14条例14・平15条例2・平19条例11・平20条例10・平26条例4・平29条例30・平30条例44・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、当該各号に掲げる事業収入、財産処分金、一般会計繰入金、一般会計出資金、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、財産造成費、一般会計繰出金、借入金の償還金又は利子及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

(昭51条例4・昭55条例12・平26条例4・一部改正)

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号(第1号、第3号及び第4号を除く。)に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

(昭40条例14・昭40条例27・昭41条例35・昭42条例29・昭42条例11・昭45条例15・昭51条例4・昭56条例6・昭61条例11・平11条例26・平12条例14・平14条例14・平19条例11・平20条例10・平29条例30・平30条例44・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前、特別会計をもって経理していたこの条例第1条各号に掲げる事業等に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく当該特別会計の歳入及び歳出とする。

(昭51条例4・平26条例4・一部改正)

附則(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年条例第35号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過規定)

3 昭和42年度の亀岡市公益質屋事業特別会計については、附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和45年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市特別会計条例第1条第6号及び第12号の規定は、昭和45年度の会計から適用する。

3 この条例の施行前において、亀岡市街路整備事業特別会計が取得した財産は、改正後の亀岡市土地取得事業特別会計が取得した財産とみなす。

附則(昭和48年条例第15号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前において、亀岡市簡易水道事業特別会計が取得した財産で亀岡市簡易水道設置条例(昭和39年亀岡市条例第14号)第2条に規定する曽我部簡易水道に係る財産は、改正後の亀岡市曽我部簡易水道事業特別会計が取得した財産とみなす。

附則(昭和51年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、亀岡市住宅改修資金貸付事業特別会計において経理していた住宅改修資金貸付事業にかかる歳入及び歳出は、この条例による亀岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計の歳入及び歳出とする。

附則(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において、亀岡市曽我部簡易水道事業特別会計に係る財産は、改正後の亀岡市簡易水道事業特別会計が取得した財産とみなす。

附則(昭和57年条例第35号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和60年度の亀岡市青少年センター事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において、亀岡市青少年センター事業特別会計が取得した財産は、亀岡市一般会計が取得した財産とみなす。

附則(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度の亀岡市農業集落排水事業特別会計については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において、亀岡市農業集落排水事業特別会計において設定した繰越明許費及び債務負担行為は、改正後の亀岡市生活排水処理事業特別会計が設定した繰越明許費及び債務負担行為とみなす。

4 この条例の施行前において、亀岡市一般会計が取得した地域し尿処理施設に係る財産及び亀岡市農業集落排水事業特別会計が取得した財産は、改正後の亀岡市生活排水処理事業特別会計が取得した財産とみなす。

附則(平成11年条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度の亀岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

6 平成12年度の亀岡市生活排水処理事業特別会計については、附則第1項の規定にかかわらず、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

7 この条例の施行前において、亀岡市生活排水処理事業特別会計において設定した繰越明許費及び債務負担行為は、改正後の特別会計条例に規定する亀岡市地域下水道事業特別会計が設定した繰越明許費及び債務負担行為とみなす。

8 この条例の施行前において、亀岡市生活排水処理事業特別会計が取得した財産は、改正後の特別会計条例に規定する亀岡市地域下水道事業特別会計が取得した財産とみなす。

附則(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第14号)

1 この条例は、平成14年3月31日から施行する。

2 平成13年度の亀岡市土地取得事業特別会計及び亀岡市都市計画土地区画整理事業会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の亀岡市自動車学校事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第39条の規定に基づき、平成20年度から平成22年度までの間、この条例による改正前の亀岡市老人保健事業特別会計を設けるものとする。

附則(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(亀岡市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の亀岡市特別会計条例第1条に規定する亀岡市簡易水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、亀岡市水道事業会計に引き継ぐものとする。

附則(平成30年条例第44号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(亀岡市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の亀岡市特別会計条例第1条に規定する亀岡市地域下水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、亀岡市下水道事業会計に引き継ぐものとする。

(亀岡市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「旧地域下水道」という。)を使用する者(以下「旧地域下水道使用者」という。)にあっては、第4条による改正後の亀岡市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第32条第1項に規定する用途は、家事用とみなす。ただし、施行日以後に用途を変更したときは、その変更した用途を適用する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

10 この条例の施行日前にこの条例による改正前又は廃止前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第2項から前項に定めるもののほか、この条例による改正後の条例の相当規定によりされたものとみなす。

(経過措置の委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(準備行為)

12 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

亀岡市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 財務/第2章 会計
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 条例第8号
◇ 昭和40年4月1日 条例第14号
◇ 昭和40年12月25日 条例第27号
◇ 昭和41年12月26日 条例第35号
◇ 昭和42年10月11日 条例第29号
◇ 昭和42年12月25日 条例第41号
◇ 昭和45年3月28日 条例第14号
◇ 昭和45年3月31日 条例第15号
◇ 昭和48年4月1日 条例第15号
◇ 昭和51年4月1日 条例第4号
◇ 昭和51年10月1日 条例第34号
◇ 昭和55年4月1日 条例第12号
◇ 昭和56年4月1日 条例第6号
◇ 昭和57年12月24日 条例第35号
◇ 昭和61年3月29日 条例第11号
◇ 平成3年9月27日 条例第23号
◇ 平成4年3月30日 条例第21号
◇ 平成5年4月1日 条例第7号
◇ 平成11年12月21日 条例第26号
◇ 平成12年3月30日 条例第14号
◇ 平成13年3月30日 条例第18号
◇ 平成14年2月15日 条例第2号
◇ 平成14年3月29日 条例第14号
◇ 平成15年3月14日 条例第2号
◇ 平成19年3月28日 条例第11号
◇ 平成20年3月27日 条例第10号
◇ 平成26年3月21日 条例第4号
◇ 平成29年12月23日 条例第30号
◇ 平成30年12月15日 条例第44号