○寄附金等採納事務手続について
昭和37年9月1日
訓令第6号
(昭52訓令2・題名改称)
近来の財政需要の伸長とこれに対応した財源確保及び財政運営の合理化をはかるため本市財政構造上、大きな比重を占める寄附金採納についての事務手続を、次のとおり定める。
第1章 金銭等有価証券
以下にのべる事務手続は、寄附金を支出経費の一部の財源とする工事並びにその他の支出負担行為について適用する。
1 起工伺のとき
(1) 起工伺のときには別記第1号様式の寄附確約書を、金額確定のときは現行収入命令書中の寄附申出書をそれぞれ添付する。
(2) 上記の添付なき起工伺及び契約方法の明記されていない起工伺は、認めないこととする。
2 契約締結伺のとき
(1) 起工伺の決裁により契約しようとするときは、契約締結伺に会計管理者より送付のあった寄附金収入済通知を添付しなければならない。
(2) すなわち契約書の交換による契約締結は、寄附金収入済通知添付のうえ、決裁を受けた契約締結伺の返戻後とする。
このことは、寄附金未収の場合契約締結ができないことである。
3 支出決定
したがって、前記手続完了のものについて支出決定がなされることとなる。
4 収入命令書
(1) 支出負担行為の決定したものについて寄附金額の確定と同時に別記第2号様式により調定し収入命令書を発する。
(2) 会計管理者において、前記収入命令書により寄附金を収納した場合は直ちに収入済通知書を主管課ヘ送付するものとする。
5 台帳の整備等
(1) 各主管課は別記第2号様式の寄附金採納原簿を作成し収納されるべき寄附金の総額、収納済額等必要事項が判然とするよう常にその整備をするものとする。なお調定をしたものについて寄附金確約書又は寄附申出書を整備のうえ納入通知書を発する。この場合に何に属する寄附金であるか等明確に納付書に記入し会計管理者採納の際、混雑のないよう留意すること。
(2) 各主管課において、寄附金額が予算に対し不納、増減等によりその額に変動の見込あるときは、財政課長と協議のうえ予算の追加更正を要求するなど、つねに当該主管課における寄附金額と予算計上額とを勘案財源状況の把握につとめること。
[6] 従前の収入済、調定済の寄附金で寄附申出書が整備されていないものは、その早急整備をはかること。
[7] 前記手続を図示すると次のとおりである。
すなわち工事においては
①起工伺 ②契約締結伺 ③契約の事務手続とし、①の場合添付するものは確約書又は申出書、②に添付するものは収入済通知書とする。
8 例外
前記手続を原則とするも寄附金額の膨大なもの等特殊の事情により、前記原則の適用が困難と思われるときは、その都度財政課長と協議するものとする。
第2章 不動産
以下に述べる事務手続は、亀岡市が公共の用に供する財産として、個人又は亀岡市以外の法人等の所有する不動産を無償で取得する場合について適用する。
1 寄附の申込み
公共事業に必要な不動産(土地又は建物)を無償(寄附)で取得するときは、別記第3号様式の寄附申出書を受理するものとする。
2 調査
寄附申出書を受理したときは、少なくとも現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い別記第5号様式による調査表を作成し、寄附採納伺に添付するものとする。
3 寄附の受諾
(1) 調査が終了したときは、関係資料を添えて市長の承認を得寄附採納を決定し別記第4号様式による寄附受諾書を寄附者に交付するものとする。
(2) 寄附受諾書の交付が完了した場合は、速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記の手続を行うものとする。
4 工事の起工伺及び契約締結伺
寄附物件のある工事の起工伺及び契約締結伺をしようとするときは、寄附申出書(写)並びに寄附受諾書(写)を添付するものとする。
5 台帳の整備等
各主管課は、財産台帳に寄附により取得したことを明記するとともに、寄附申出書及び寄附受諾書の交付までの一連の経過を示す書類を保存するものとする。
6 前記手続の図示
附則(昭和52年訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から実施する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60訓令8・平18訓令12・令3訓令3・一部改正)
(昭60訓令8・一部改正)
(昭60訓令8・平18訓令12・令3訓令3・一部改正)
(昭60訓令8・一部改正)
(昭60訓令8・一部改正)
(昭60訓令8・一部改正)