○亀岡市財務規則の運用方針
昭和40年1月6日
訓令第1号
第1条 亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号。以下「規則」という。)第60条の規定により行う支出命令権者の支出の決定に先だって、当該支出内容の検査を行う検査員は、係長又はこれと同等以上の職にある者(以下「係長等」という。)とする。ただし、同条第3項の書面を添付しない場合は、支出事務を所管する係長等が検査員を兼ねるものとする。
(令7訓令2・旧第2・一部改正)
第2条 規則第104条第2項第5号に掲げる入札が無効となる場合は、次に掲げるところによる。
(1) 入札につき同一人が2以上の入札をした場合
(2) 入札に参加する資格のない者が入札をした場合
(3) 入札につき協定等の不正行為をした場合
(4) 規則又は契約権者の定める入札条件に違反した場合
(5) 金額の訂正又は重要な記載事項の誤脱若しくは不明な入札書(規則第104条第1項の電子入札にあっては、金額、氏名その他重要な事項を入力せず、又は誤って入力して作成された電磁的記録)で入札した場合
(6) 入札金額の内訳を記載した書類(以下「内訳書」という。)の提出を要する入札にあっては、内訳書を提出しない場合
(7) 入札者が入札会場の秩序を乱した場合
(8) 前各号のほか、入札に関して不正行為があったと認められた場合
(令7訓令2・旧第3・一部改正)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(規則第112条第2項)の規定による最低制限価格を設けて最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる契約は、原則として予定価格が1,000,000円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
(令7訓令2・旧第4・一部改正)
第4条 契約内容を変更し得る場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 給付の変更が認められる場合
ア 給付の変更が軽微な事項の変更で、契約の目的を達成するのに少しも支障のない場合
イ 給付の変更が当初の契約に比べて、市にとって、有利な結果をきたす場合
(2) 対価の変更が認められる場合
ア 単価契約において、予定数量が契約後の事情変更等により著しく変動をきたし、あらかじめ定めた単価がはなはだしく不当となった場合
イ 契約の性質又は履行上、やむを得ない理由により、契約の目的の同一性を失わない限度において設計変更をした場合
ウ 天災地変、社会情勢の急激な変転等により、物価、賃金等が著しく変動したため、全体の契約金額が信義衡平の原則上著しく不当となったと認められる場合
エ 法令等の定めにより物品の統制価格等の改正が行われた場合
(3) 債権者、債務者の変更が認められる場合
ア 相手方に特別の事情がある場合で契約履行の確保上、相手方を変更することが市にとって有利である場合又は少なくとも不利益をきたすおそれのない場合
(令7訓令2・旧第5・全改)
第5条 次に掲げる訓令は、これを廃止するものとする。
(1) 亀岡市契約条例の運用について(昭和32年亀岡市訓令第1号)
(2) 公金支払事務について(昭和32年亀岡市訓令第4号)
(令7訓令2・旧第6・一部改正)
附則(昭和56年訓令第3号)
この訓令は、昭和56年6月5日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第19号)
この訓令は、平成15年7月15日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、令和7年3月19日から施行する。ただし、第2条の改正については、令和7年4月1日から施行する。