○旅費請求及び受領手続
昭和31年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 職員に支給する旅費の請求及び受領の手続については、別に定めるもののほか、この手続による。
(昭60訓令8・追加)
(旅費請求及び受領代人)
第2条 各課に旅費請求及び受領代人(以下「代人」という。)を置き、所属長が任命する。
(昭51訓令3・全改、昭54訓令2・昭58訓令3・一部改正、昭60訓令8・旧第1条繰下、昭62訓令6・平12訓令18・平15訓令8・一部改正)
(代人の任務)
第3条 代人は、所属職員(関係部長、担当部長及び次長を含む。以下「所属職員」という。)の旅費一括請求及び受領並びに債主に支給する事務を行うものとする。ただし、口座振替の方法により支給される旅費に関する事務を除くものとする。
(昭48訓令4・昭51訓令3・昭54訓令2・昭58訓令3・一部改正、昭60訓令8・旧第2条繰下、昭62訓令6・平4訓令8・平10訓令7・平12訓令18・平25訓令2・一部改正)
(委任届)
第4条 各所属職員は、代人に対し旅費請求及び受領の権限を委任する旨を記入した委任届(別記様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(昭48訓令4・昭51訓令3・昭54訓令2・一部改正、昭60訓令8・旧第3条繰下・一部改正、平18訓令11・平19訓令11・一部改正)
(代人の職務)
第5条 代人は、特に必要ある場合を除き、毎月1回所属職員の旅費を支出科目毎に旅費仕訳書を添付した請求書を作成し、所定の手続を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、所定の手続を経て旅費(第3条ただし書の旅費を除く。)を代人に一括支給しなければならない。
3 第1項の旅費仕訳書は、2通作成し、一部を代人が保管し、会計管理者より一括支給を受けたときは債主に支払い、領収印を徴しておかなければならない。
(昭42訓令3・昭48訓令4・昭51訓令3・昭54訓令2・一部改正、昭60訓令8・旧第4条繰下・一部改正、平4訓令8・平18訓令11・平19訓令11・平25訓令2・一部改正)
(旅費請求期限)
第6条 代人は、所属職員の債権確定した旅費を毎月末日に締切るものとし、会計管理者に請求する期限は締切後原則として3日以内とする。
(昭51訓令3・昭54訓令2・一部改正、昭60訓令8・旧第5条繰下、平18訓令11・平19訓令11・平25訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和31年2月1日から施行する。
附則(昭和35年訓令第8号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行のとき、既に従来の規定によつて行つた手続は、改正後の規定による手続とみなす。
附則(昭和42年訓令第3号)抄
1 この訓令は、昭和42年8月10日から施行し、第7条の規定については、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第4号)
この訓令は、昭和48年4月11日から施行する。
附則(昭和51年訓令第3号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、昭和54年4月21日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第18号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(昭35訓令8・全改、昭48訓令4・昭58訓令3・昭60訓令8・平15訓令8・平18訓令11・平19訓令11・平25訓令2・一部改正)