○期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則

昭和51年12月24日

規則第17号

期末勤勉手当の支給日を定める規則(昭和41年亀岡市規則第2号)の全部を改正する。

(昭60規則18・平20規則40・令2規則9・一部改正)

(支給日)

第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭56規則14・昭61規則21・平元規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭59規則14・昭60規則18・平19規則35・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則

昭和51年12月24日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和51年12月24日 規則第17号
昭和59年5月25日 規則第14号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和61年8月1日 規則第21号
平成元年2月1日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第35号
平成20年9月2日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第9号