○期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則
昭和51年12月24日
規則第17号
期末勤勉手当の支給日を定める規則(昭和41年亀岡市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)第5条第1項に規定する期末手当、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和39年亀岡市条例第48号)第8条第1項に規定する期末手当、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号)第14条及び第24条に規定する期末手当及び亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第20条第1項に規定する期末手当及び第21条第1項に規定する勤勉手当の支給日を定めるものとする。
(昭60規則18・平20規則40・令2規則9・一部改正)
(支給日)
第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(昭56規則14・昭61規則21・平元規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭59規則14・昭60規則18・平19規則35・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |