○管理職員特別勤務手当支給規則
平成4年2月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の額及びその支給について定めるものとする。
(平28規則5・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とし、規則で定める額は、次の各号に掲げるその職員の属する職務の級(条例別表第1に規定する職務の級をいう。)(以下「職務級」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 7級の職員 12,000円
(2) 6級の職員 10,000円
(3) 5級の職員 8,500円
(4) 4級の職員 7,000円
(5) 3級の職員 6,000円
(平28規則5・全改)
第3条 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務級の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 7級の職員 6,000円
(2) 6級の職員 5,000円
(3) 5級の職員 4,300円
(4) 4級の職員 3,500円
(5) 3級の職員 3,000円
2 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平28規則5・追加)
(令7規則16・追加)
第5条 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。
(平28規則5・追加、令7規則16・旧第4条繰下)
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則5・追加、令7規則16・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に関する読替え)
2 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の管理職員特別勤務手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条の適用については、同条中「12,000円」とあるのは、「17,100円」とする。
3 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第3条第1項の適用については、同条中「6,000円」とあるのは、「8,500円」とする。