○亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和57年4月1日
条例第9号
亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(昭60条例16・平21条例8・一部改正)
(特殊勤務手当の種目)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病人、同死亡人の収容並びに護送従事職員勤務職員の特殊勤務手当
(4) 火葬従事職員の特殊勤務手当
(5) 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当
(6) 清掃関係業務従事職員の特殊勤務手当
(7) 犬、ねこ等の死体収集作業従事職員の特殊勤務手当
(8) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当
(平4条例10・平6条例28・平9条例1・平12条例12・平14条例10・平15条例12・平18条例5・平19条例7・平21条例8・令6条例5・一部改正)
(徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第3条 徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、次の職員に対して支給する。
(1) 常時市税の徴収事務に従事する職員
(2) 徴収事務に従事した職員(前号に掲げる職員を除く。)
(平21条例8・全改)
(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の発生又は発生するおそれのある場合において、感染症患者又は感染症の疑のある患者の救護、感染症の病源体の附着若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員又は感染症の病源体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき1,000円の範囲内で市長が定める。
(平12条例12・一部改正)
(行旅病人等の収容及び護送従事職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅病人、同死亡人の収容並びに護送従事職員の特殊勤務手当は、行旅病人、同死亡人の収容並びに護送の作業に従事した職員に対し、次の区分により支給する。
(1) 死亡人取扱いの場合
(2) その他取扱いの場合
(平4条例10・平19条例7・平21条例8・一部改正)
(火葬従事職員の特殊勤務手当)
第6条 火葬従事職員の特殊勤務手当は、火葬場において火葬に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1死体につき500円の範囲内で市長が定める。
(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当)
第7条 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務し、現業を行う社会福祉主事(同等あるいは同種の業務を行う者及び社会福祉主事を指導監督する係の長を含む。)の職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1月につき3,000円の範囲内で市長が定める。
(平4条例10・一部改正、平9条例1・旧第12条繰上、平14条例10・旧第11条繰上、平15条例12・旧第10条繰上、平21条例8・旧第9条繰上)
(清掃関係業務従事職員の特殊勤務手当)
第8条 清掃関係業務従事職員の特殊勤務手当は、次の職員に対して支給する。
(1) 常時清掃施設の点検又はごみ収集運搬業務に従事する職員
(2) 清掃施設の点検等に従事した職員(前号に掲げる職員を除く。)
(平21条例8・追加)
(犬、ねこ等の死体収集作業従事職員の特殊勤務手当)
第9条 犬、ねこ等の死体収集作業従事職員の特殊勤務手当は、犬、ねこ等の死体収集作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1頭につき500円の範囲内で市長が定める。
(平9条例1・旧第15条繰上、平14条例10・旧第14条繰上、平15条例12・旧第13条繰上、平21条例8・旧第12条繰上)
(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)
第10条 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、次の職員に対して支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所において応急作業等に従事した職員
(2) 国又は他の地方公共団体からの要請に基づき、異常な自然現象により重大な災害が発生した地域に派遣され、応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員
(令6条例5・追加)
(特殊勤務手当の支給)
第11条 特殊勤務手当のうち、日額のものにあっては、作業又は従事日数1日とあるのは1日5時間以上外勤又は作業に従事した日をいう。
(平4条例10・旧第17条繰下、平6条例28・旧第18条繰下、平9条例1・旧第19条繰上、平12条例12・旧第18条繰上、平14条例10・旧第17条繰上、平15条例12・旧第16条繰上、平21条例8・旧第15条繰上、令6条例5・旧第10条繰下)
第12条 月額の特殊勤務手当を支給する場合において、正規の勤務日において勤務しなかった日が1月、5日を超えるときは勤務日数に応じ日割計算をもって支給する。
(平4条例10・旧第18条繰下、平6条例28・旧第19条繰下、平9条例1・旧第20条繰上、平12条例12・旧第19条繰上、平14条例10・旧第18条繰上、平15条例12・旧第17条繰上、平21条例8・旧第16条繰上、令6条例5・旧第11条繰下)
第13条 特殊勤務手当は、その月分を翌月中に支給する。
(平4条例10・旧第19条繰下、平6条例28・旧第20条繰下、平9条例1・旧第21条繰上、平12条例12・旧第20条繰上、平14条例10・旧第19条繰上、平15条例12・旧第18条繰上、平21条例8・旧第17条繰上、令6条例5・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平4条例10・旧第20条繰下、平6条例28・旧第21条繰下、平9条例1・旧第22条繰上、平12条例12・旧第21条繰上、平14条例10・旧第20条繰上、平15条例12・旧第19条繰上、平21条例8・旧第18条繰上、令6条例5・旧第13条繰下)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(令2条例28・旧附則・一部改正、令5条例13・旧第1項・一部改正)
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成7年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(亀岡市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
2 亀岡市特別土地保有税審議会条例(昭和53年亀岡市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。