○通勤手当支給規則

昭和33年8月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭37規則8・昭41規則3・昭60規則18・一部改正)

(通勤)

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平21規則12・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第12条第3項に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)を変更し、駐車場の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場の利用料金に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭60規則18・平21規則12・令8規則5・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、又は第12条に定める駐車場たる要件を具備していること及び駐車場の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平21規則12・令8規則5・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項第1号及び第3号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平21規則12・全改)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭45規則2・平21規則12・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平21規則12・全改、令7規則37・令8規則5・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員における同号の規則で定める割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 平均1箇月当たりの通勤所要回数(以下この条において「通勤回数」という。)が10回未満の職員 100分の60

(2) 通勤回数が10回以上14回未満の職員 100分の40

(3) 通勤回数が14回以上18回未満の職員 100分の20

(平21規則12・追加、令5規則11・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(平21規則12・追加、令7規則15・令8規則5・一部改正)

(交通の用具)

第11条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。(以下「自転車」という。)

(昭45規則2・昭60規則18・一部改正、平21規則12・旧第9条繰下、令8規則5・一部改正)

(駐車場の要件)

第12条 条例第12条第3項で定める駐車場の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長の定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第10条に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(令8規則5・追加)

(駐車場に係る通勤手当が支給されない職員)

第13条 第10条第3号に掲げる職員については、条例第12条第3項の適用を除外する。

(令8規則5・追加)

(駐車場に係る通勤手当の額)

第14条 条例第12条第3項で定める「1箇月当たりの駐車料金の額に相当する額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一の駐車場を利用する場合 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 二以上の駐車場を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令8規則5・追加)

(支給日等)

第15条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額、同号に定める額及び同条第3項に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平21規則12・追加、令7規則15・令7規則37・一部改正、令8規則5・旧第12条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭51規則1・全改、平21規則12・旧第10条繰下・一部改正、令8規則5・旧第13条繰下)

(返納の事由及び額等)

第17条 条例第12条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場を変更し、駐車場の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年亀岡市条例第7号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第19条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第15条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第12条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平21規則12・追加、平25規則34・令2規則26・令7規則15・令7規則37・一部改正、令8規則5・旧第14条繰下・一部改正)

(支給単位期間)

第18条 条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、同法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平21規則12・追加、平25規則34・令5規則11・令7規則37・一部改正、令8規則5・旧第15条繰下・一部改正)

第19条 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平21規則12・追加、平25規則34・令2規則26・一部改正、令8規則5・旧第16条繰下・一部改正)

(支給できない場合)

第20条 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することはできない。

(平21規則12・旧第11条繰下・一部改正、令8規則5・旧第17条繰下)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則12・旧第13条繰下・一部改正、令7規則15・旧第19条繰上、令8規則5・旧第18条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年亀岡市条例第22号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第12条第1項の職員に該当するものは第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和36年規則第11号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年亀岡市条例第28号)施行の日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月20日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(通勤手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年亀岡市条例第25号)附則第21項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同条例附則第19項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、第6条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

(令和7年規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第37号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則5・全改)

画像画像

通勤手当支給規則

昭和33年8月11日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和33年8月11日 規則第14号
昭和36年3月31日 規則第11号
昭和37年9月1日 規則第8号
昭和41年2月5日 規則第3号
昭和45年3月16日 規則第2号
昭和51年2月2日 規則第1号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成21年3月26日 規則第12号
平成25年12月25日 規則第34号
令和2年6月1日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第15号
令和7年9月26日 規則第37号
令和8年3月1日 規則第5号