○亀岡市職員住居手当支給規則

昭和49年6月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第11条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭50規則1・昭60規則18・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 市から貸与された住宅で公舎に準ずるものに居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定により届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者が支給することを不適当と認める職員

(昭50規則1・全改、昭60規則18・平22規則8・一部改正)

第3条 削除

(平22規則8)

(住居届)

第4条 職員が新たに条例第11条の3第1項各号の職員たる要件を具備するに至った場合には、住居届(別記第1号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額その他住居届の記載事項に変更があった場合においても同様とする。

2 前項の住居届には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等その事実を証明する書類を添付しなければならない。

(昭50規則1・昭60規則18・平7規則27・平17規則5・平22規則8・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項各号の職員たる要件を具備すると認めたときは、その支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、前条第2項に掲げる届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(家賃算出の基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に市長が定める。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項各号の規定による職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項各号に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、前項の規定により住居手当を増額して改正する場合について準用する。

(昭50規則1・平22規則8・一部改正)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第11条の3第1項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条の3第1項第2号及び同条第2項第1号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条及び第7条の規定の適用については、第4条中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第7条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第11条の3第1項第2号及び同条第2項第1号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間において条例第11条の3第2項第4号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条及び第7条の規定の適用については、第4条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第11条の3第2項第4号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平7規則27・全改、平22規則8・令3規則14・一部改正)

画像画像

(平7規則27・令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市職員住居手当支給規則

昭和49年6月20日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和49年6月20日 規則第7号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成7年12月25日 規則第27号
平成17年3月7日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第14号