○亀岡市特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月25日
条例第45号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、亀岡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、病院事業管理者(病院長を兼ねる場合を除く。)及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(昭54条例16・平17条例58・平18条例35・平20条例26・平27条例6・平28条例2・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は亀岡市内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(昭54条例16・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(昭54条例16・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。
(昭42条例22・昭46条例16・昭48条例20・昭49条例19・昭50条例34・昭54条例16・平21条例2・平28条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第22号)抄
(施行日)
1 この条例は、昭和42年8月10日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)抄
(施行日)
1 この条例は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和48年規則第3号で昭和48年4月11日から施行)
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。
附則(昭和50年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月18日から適用する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。