○職員団体の登録に関する規則
昭和41年12月24日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年亀岡市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭60公平委規則1・平17公平委規則6・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(別記第5号様式)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。
(昭60公平委規則1・一部改正)
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(別記第6号様式)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(昭60公平委規則1・平20公平委規則2・一部改正)
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは受理証明書(別記第7号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
(昭60公平委規則1・一部改正)
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(昭60公平委規則1・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(告示)
第10条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60公平委規則1・平17公平委規則6・平18公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・令3公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(昭60公平委規則1・平18公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・令3公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・平18公平委規則2・平20公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・平20公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)
(昭60公平委規則1・一部改正)