○亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則
平成12年7月26日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例(平成12年亀岡市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第2号に規定する職員については、議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年亀岡市条例第35号)第5条の規定により算出した補償基礎額に1000を乗じて得た額
(平20規則40・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則31・一部改正)