○亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成12年7月26日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例(平成12年亀岡市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(死亡見舞金の額)

第2条 条例第3条の規定に基づき、職員が公務上の災害により死亡した場合の死亡見舞金の額は、条例第5条第2項に定める額の範囲内において、次の各号により支給するものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する職員については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)を準用し、平均給与額(法第2条第4項の規定に準じて計算した額で、平均給与額算定書は別記様式のとおりとする。)に1000を乗じて得た額

(2) 条例第2条第2号に規定する職員については、議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年亀岡市条例第35号)第5条の規定により算出した補償基礎額に1000を乗じて得た額

2 死亡見舞金を受けることができる遺族で、条例第6条に定める同順位者が2人以上ある場合の見舞金は、前項に規定する額をその人数で除して得た額をそれぞれ該当する遺族に支給する。

(平20規則40・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則31・一部改正)

画像

亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成12年7月26日 規則第48号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成12年7月26日 規則第48号
平成18年3月30日 規則第31号
平成20年9月2日 規則第40号