○亀岡市職員被服等貸与規則

昭和41年7月1日

規則第8号

第1条 この規則は、職務執行上必要と認める職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の被服等の貸与について定める。

(平10規則7・平20規則2・令2規則9・一部改正)

第2条 貸与期間内において貸与被服等を亡失又は毀損して使用できなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合においても、再貸与は行わない。

(昭53規則1・令元規則40・一部改正)

第3条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服等を保管しなければならない。

2 貸与被服等の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

第4条 貸与被服(別表第1に掲げるものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、返納しなければならない。ただし、人事課長が、特に認める場合は、この限りでない。

(1) 貸与被服の交換を受けるとき。

(2) 退職したとき。

(3) 免職されたとき。

(平10規則7・全改)

第5条 貸与被服は、職務執行中に着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 貸与被服等の種類、数量は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(昭44規則15・全改、昭53規則1・昭55規則5・平17規則36・令元規則40・一部改正)

第6条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は、別に定める。

(昭55規則5・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。ただし、別表第1第1項及び別表第2の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則及び訓令は、これを廃止する。ただし、第3号に掲げる訓令については、昭和42年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。この場合において、同訓令第1項中「亀岡市職員被服貸与規則(昭和31年亀岡市規則第7号)」とあるのは、「亀岡市職員被服等貸与規則」と読みかえてこれらの規定を適用するものとする。

(1) 亀岡市職員被服貸与規則(昭和31年亀岡市規則第7号)

(2) 亀岡市職員被服着用規程(昭和31年亀岡市訓令第4号)

(3) 被服貸与について(昭和37年亀岡市訓令第1号)

(昭和42年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のただし書及び別表第2のただし書の改正規定は、昭和50年4月1日以後の新規採用者から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置については、主管部長が定める。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平19規則17・全改、平20規則16・令元規則40・令2規則9・一部改正)

貸与被服の種類、数量、貸与期間等

貸与対象者

貸与被服

種類

数量

貸与期間

備考

 

 

 

1 作業員・用務員

作業服 上・下

1

市長の認める期間

作業服上・下と盛夏作業服上衣又はトレーニングウェア下衣のいずれかを選択

盛夏作業服 上衣

トレーニングウェア下衣

2

2 清掃関係業務従事職員

作業服 上・下

2

1

 

盛夏作業服 上衣

3 幼稚園教諭

トレーニングウェア下衣

2

市長の認める期間

 

4 保育士

トレーニングウェア下衣

2

市長の認める期間

 

5 養護教諭

トレーニングウェア下衣

2

市長の認める期間

 

6 給食調理員

トレーニングウェア下衣

2

市長の認める期間

 

7 上記以外の職員

作業服 上・下

1

市長の認める期間


盛夏作業服 上衣

別表第2(第5条関係)

(平19規則17・全改、平20規則16・令2規則9・一部改正)

別表第1に掲げるほか、別に貸与する被服等

貸与品

貸与対象者

数量

貸与期間

1 白衣

保健師、栄養士、養護教諭

1着

1年

給食調理員

3着

2年

2 帽子

給食調理員

1個

1年

3 ゴム前掛

1着

4 ゴム手袋

4足

5 雨衣

清掃関係業務従事職員

1着

2年

6 ゴム半長靴

固定資産評価現場担当職員、農政・土地改良・林務担当職員、土木・建築関係担当職員

1足

2年

自動車運転手、清掃関係業務従事職員、給食調理員

1年

7 安全靴

清掃関係業務従事職員

1足

2年

(備考) ただし、白衣(給食調理員を除く。)については、新規採用者に限り採用年度に2着を貸与する。

亀岡市職員被服等貸与規則

昭和41年7月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和41年7月1日 規則第8号
昭和42年12月1日 規則第16号
昭和44年9月1日 規則第15号
昭和45年4月20日 規則第7号
昭和45年8月1日 規則第16号
昭和50年4月10日 規則第2号
昭和53年3月1日 規則第1号
昭和53年12月21日 規則第23号
昭和54年10月1日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和59年5月25日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成2年10月5日 規則第25号
平成3年3月26日 規則第5号
平成5年5月1日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第36号
平成18年11月1日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月10日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第16号
令和元年12月1日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第9号