○亀岡市副市長定数条例
昭和38年10月1日
条例第29号
(平18条例35・題名改称)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項により本市副市長の定数は2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○亀岡市副市長定数条例
昭和38年10月1日
条例第29号
(平18条例35・題名改称)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項により本市副市長の定数は2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和38年10月1日 条例第29号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和38年10月1日 | 条例第29号 |
◇ | 昭和60年10月1日 | 条例第16号 |
◇ | 平成18年12月22日 | 条例第35号 |