○亀岡市市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月25日

規則第26号

(資産等報告書等)

第1条 亀岡市市長の資産等の公開に関する条例(平成7年亀岡市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が、1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平19規則33・一部改正)

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記第2号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得の金額、同法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額とする。

(平14規則28・平15規則40・平22規則18・一部改正)

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記第4号様式によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が、亀岡市の休日を定める条例(平成3年亀岡市条例第17号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、亀岡市長(以下「市長」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3規則14・一部改正)

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(以下「閲覧開始日」という。)からすることができる。なお、閲覧開始日が、市の休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第1条第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平13規則37・平19規則33・令3規則14・一部改正)

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(平13規則37・平19規則33・令3規則14・一部改正)

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(平14規則28・平15規則40・平22規則18・平23規則19・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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亀岡市市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月25日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 資産公開
沿革情報
平成7年12月25日 規則第26号
平成13年12月25日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第28号
平成15年7月1日 規則第40号
平成19年10月1日 規則第33号
平成22年6月1日 規則第18号
平成23年6月1日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第14号