○電気工作物保安規程

昭和40年12月1日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第4条―第9条)

第3章 保安教育(第10条・第11条)

第4章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)

第5章 保守(第14条―第16条)

第6章 運転又は操作(第17条)

第7章 災害対策(第18条・第19条)

第8章 記録(第20条)

第9章 責任の分界(第21条・第22条)

第10章 整備その他(第23条―第25条)

第11章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 亀岡市役所庁舎(以下「市庁舎」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定に基づき、この訓令を定めるものとする。

(昭41訓令8・昭46訓令1・昭60訓令8・平12訓令10・平30訓令10・一部改正)

(規程の遵守)

第2条 市庁舎の関係職員は、この訓令を誠実に遵守し、電気工作物の保安確保に努めなければならない。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

(規程等の改正)

第3条 この訓令の改正又は第26条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、次章に定める主任技術者の意見を求めなければならない。

(昭41訓令8・一部改正)

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の管理監督)

第4条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は市庁舎を管理する課(以下「主管課」という。)の長が総括管理し、電気主任技術者を主管課に配置してその監督に当たらせるものとする。

(昭41訓令8・昭46訓令1・平30訓令10・一部改正)

第5条 電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の意見尊重等)

第6条 電気工作物に関する保安上の重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは主任技術者の意見を求め、これを尊重しなければならない。

2 所轄官庁が法令の規定に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、電気工作物の保安に関する事項については主任技術者の意見を聴いて決定するものとする。

(職員の義務)

第7条 電気工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者の職務代行)

第8条 主任技術者が欠けたとき、又は病気その他やむを得ない理由により不在となった場合は、市長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(主任技術者の解任)

第9条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができるものとする。

(1) 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。

(2) 法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 刑事事件により起訴されたとき。

2 主任技術者は、前項に該当する場合又は昇格、退職等の場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。

(昭60訓令8・平30訓令10・一部改正)

第3章 保安教育

(保安教育)

第10条 主任技術者は電気工作物の保安に係る職員に対し、市庁舎の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

(保安に関する訓練)

第11条 主管課の長は、電気工作物の保安に係る職員に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第12条 主管課の長は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「工事」という。)計画を立案し、市長の承認を求めなければならない。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

(工事の実施)

第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 市庁舎の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

第5章 保守

(巡視、点検、測定)

第14条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表に定める基準に従い、主任技術者において市長の承認を経て計画的に実施するものとする。

第15条 主管課の長は、前条の規定による点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

(事故の再発防止)

第16条 主管課の長は、事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遣憾のないよう措置するものとする。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第17条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法についてあらかじめこれを定め、関係職員に徹底しておかなければならない。

2 主任技術者その他保安関係職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用遮断器の操作にあたっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第18条 主管課の長は、非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

(昭41訓令8・平30訓令10・一部改正)

第19条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別記第1号様式から別記第7号様式までに定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。

2 主要電気機器の改修記録は、設備台帳(別記第8号様式)に記録し必要な期間保存するものとする。

(昭41訓令7・昭60訓令8・一部改正)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第21条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、構内柱第1支持点に設置した気中開閉器の電源側端子とする。

2 他の者の設置する電気工作物と財産上の分界点は、構内柱第1支持点の接続点とする。

(昭60訓令8・一部改正)

(需要設備の構内)

第22条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。

(昭41訓令7・追加)

第10章 整備その他

(危険の表示)

第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(昭41訓令7・旧第22条繰下)

(測定器具類の整備)

第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(昭41訓令7・旧第23条繰下)

(手続書類等の整備)

第25条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。

(昭41訓令7・旧第24条繰下)

第11章 補則

(細則)

第26条 この訓令に定めるもののほか、電気工作物の保安に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭41訓令7・旧第25条繰下)

この訓令は、昭和40年12月1日から施行する。

(昭和41年訓令第7号)

この訓令は、昭和41年9月5日から施行する。

(昭和41年訓令第8号)

この訓令は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(昭60訓令8・全改)

巡視点検測定及び手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所、ねらい

No.

周期

点検箇所、ねらい

No.

周期

点検箇所、ねらい

No.

周期

測定項目

受変電設備

断路器

1

半月

受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

汚損、異物付着

3

半月

その他必要事項

2

1年

損傷、きれつ

3

1年

フレ止め装置の機能

4

1年

その他必要事項

遮断器開閉器類

1

半月

外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

2年又は一定のしゃ断回数による

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

絶縁油試験

2

半月

指示、点灯

4

不定期

必要により動作特性

3

半月

その他必要事項

2

1年

操作具合、機構

2

操作機構及び付属装置の各部点検遮断速度測定

3

1年

付属装置の状態

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

3


(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

5

1年

接地線接続部

6

1年

その他必要事項

4

その他必要事項

母線

1

半月

必要により特定部位のものについて行う

(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜すい)

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜すい)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

4

1年

その他必要事項

受電用変圧器

1

半月

本体の外部点検、漏油、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食

振動、音響、油量、温度

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油量

1

5年~10年

停止して内部について点検

(コイル接続部、リード線、鉄心、その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

必要により絶縁油試験

2

1年

付属装置各部の点検(機能及び状態)

2

5年

付属装置及び機器の内部点検

2

半月

付属装置の点検、動作状態、取付状態

3

1年

油の汚れ、必要により特性調査

3

5年

その他必要事項

3

半月

その他必要事項

4

1年

接地線接続部

5

1年

その他必要事項

計器用変成器

1

半月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、油洩れ、油量、温度、音響、ヒューズの異常

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油洩れ、ヒューズの異常

1

3年

油入式について、停止して内部の点検

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

2年

必要により油の汚れ及び特性調査

2

半月

その他必要事項

3

3年

その他必要事項

2

1年

接地線接続部

3

1年

その他必要事項

避雷器

1

半月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

半月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部

3

1年

その他必要事項

配電盤

1

半月

計器の異常、表示札表示灯の異常

1

1年

裏面配線の塵埃汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ断線、接触脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

半月

操作、切換開閉器等の異常

3

2年

保護継電器の動作特性

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子、配線符号

3

半月

その他必要事項

3

2年

その他必要事項

4

2年

必要により計器校正、シーケンス試験

電力用コンデンサ

1

半月

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動

1

1年

外部の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

蓄電池

1

半月

液面、沈澱物、色相、極板彎曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部点検

1

1箇月

比重測定

2

1箇月

液温測定

2

3年

必要により対象を定めて行う。

3

1箇月

電圧測定

2

1年

床面の腐食、損傷

4

1年

絶縁抵抗測定

(充電装置)

2

半月

充電装置の動作状態

3

1年

その他必要事項

3

半月

電池の電圧

配電設備(屋外電線路を含む。)

断路器しゃ断器開閉器類

1

半月

受変電設備用と同じ

1

1年

受変電設備用と同じ

1

2年又は一定のしゃ断回数による

受変電設備用と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

絶縁油試験

4

不定期

必要により動作特性

配電用変圧器

1

半月

必要により特定範囲のものについて行う

1

1年

受変電設備用と同じ

1

5~10年

受変電設備用と同じ

1

1年

受変電設備用と同じ


(点検箇所、ねらいは受変電設備用と同じ。)

その他付属設備

1

半月

必要により特定範囲のものについて行う

1

1年

母線、がいし、クランプ、支持物等は受変電設備用に準じて行う(停止せず)

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(この場合停止して点検する。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

3年

その他必要事項

電線及び支持物

1

半月

電線高さ及び他の工作物樹木との離隔距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網等の損傷、腐食

1

3年~5年

必要により特定対象を定めて行う

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

標識保護さくの状況

2

1年

電線取付状態、弛度

3

1年

その他必要事項

ケーブル

1

半月

ヘッド、接続箱、分岐箱等接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

1年

ケーブル腐食、きれつ、損傷

1

5年

必要により特定対象を定めて行う(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜すい)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

その他必要事項

2

半月

布設部の無断掘さく

2

3年~5年

地盤沈下の影響

3

半月

標識、他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況等について注意する。

1

3ヵ月

音響、振動、温度

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置等の手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状等外部点検を行う。

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

必要により特性試験

2

半月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部

2

3年

温度上昇等を考慮し、回転子引出掃除

5

1年

その他必要事項

3

3年

その他必要事項

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷等について注意する。

1

1年

停止して各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、部位は定期に準じて内部点検を行う)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

半月

接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検

2

1年

その他必要事項

3

半月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。

照明設備

1

1日

使用者が異音、汚損、不点、温度、臭気過熱等に注意する。

1

1年

照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド洩れ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

必要により照度測定

2

1年

その他必要事項

配線及び配線器具

1

半月

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、過熱

1

1年

開閉器、器具との接続

器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、過熱

1

2年

許容電流と負荷電流との確認

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

必要により配線用しゃ断器及び漏電しゃ断器の特性試験

非常用予備発電設備

原動機関係

1

半月

燃料系統からの漏油及び貯油

1

1年

機関主要部分の分解、点検

1

3年

内燃機関の分解点検、測定

 

 

 

2

半月

機関の始動、停止

3

半月

始動用空気タンクの圧力

その他必要事項は、細則による

発電機関係

1

半月

電動機その他回転機と同じ

1

1年

電動機その他回転機と同じ

1

3年

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

継電器試験

その他の設備

設備の重要度により日常・定期・精密・臨時点検のいづれか若しくは組合わせて行う。

測定についても同様とする。周期は、前各項の例を参考にして決定すること。

(昭60訓令8・全改)

画像

(昭60訓令8・全改)

画像

画像

(昭60訓令8・全改)

画像

(昭60訓令8・全改)

画像

(昭60訓令8・全改)

画像

(昭60訓令8・追加)

画像

(昭60訓令8・追加)

画像

別図 省略

電気工作物保安規程

昭和40年12月1日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第10章
沿革情報
昭和40年12月1日 訓令第9号
昭和41年9月5日 訓令第7号
昭和41年10月1日 訓令第8号
昭和46年4月1日 訓令第1号
昭和60年10月1日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第10号