○亀岡市庁舎使用料条例施行規則
平成2年12月5日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に別段の定めがあるもののほか、亀岡市庁舎使用料条例(平成2年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第2条 庁舎(市民ホール及び開かれたアトリエを除く。以下同じ。)の使用許可を受けた者は、使用料の全額を一括して市長が指定する期日までに納入しなければならない。ただし、建物使用料で特に市長が認めるもの及び条例別表第3備考に規定する実費については、この限りでない。
2 使用料は、使用許可ごとに市長が定めるものとする。
(令3規則27・一部改正)
(減免)
第3条 条例第4条の規定により減免することができる使用料の額は、次に定めるところによる。
(2) 条例第4条第2号に該当する場合 全額
2 使用料の減免を受けようとする者は、庁舎の使用許可を申請するときに庁舎使用料減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(還付)
第4条 条例第5条の規定により還付することができる使用料の額は、使用許可期間の残存期間の使用料に相当する額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている庁舎の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則14・一部改正)