○亀岡市防災行政無線固定系無線局管理運用規程

平成10年6月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、亀岡市が開設する防災行政無線固定系無線局の適正的及び能率的な運用又は管理に必要な基本的事項について定める。

2 この無線局は、平時の一般行政事務及び災害時等における通信連絡や、放流警報として使用することを目的とする。

(日吉ダム放流時の連絡系統)

第2条 日吉ダム放流時の連絡系統は、別図のとおりとする。

(放流警報の伝播方法)

第3条 放流警報の伝播方法については、別に定めるものとする。

(管理者及び責任者とその責務)

第4条 無線局の適正な管理運営を確保するため、次に掲げる管理者及び責任者を置く。

(1) 無線局総括管理者(以下「総括管理者」という。)は、次号及び第3号に定める各責任者を指揮又は監督して、無線局の管理運営についての総括責任を負う。

(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、業務関係書類の整理及び保管並びに必要な各種の申請、届出等法定手続に関する責任を負う。

(3) 無線局通信取扱責任者(以下「通信取扱責任者」という。)は、無線従事者を指揮又は監督して適正的及び効率的な運用を確保するとともに、無線運用の訓練に関する責任を負う。

(総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者の指定)

第5条 前条に掲げる総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者は、それぞれ次のように定める。

(1) 総括管理者 市長

(2) 管理責任者 自治防災課長

(3) 通信取扱責任者 自治防災課職員

(平22訓令2・一部改正)

(無線従事者の配置)

第6条 無線局無線設備の操作は、原則として選任された無線従事者が行うものとし、従事者は最低3人以上確保するものとする。

2 総括管理者は、前項の要員確保のため、無線従事者の養成に努めなければならない。

3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、速やかに主任無線従事者等選(解)任届(別記第1号様式)を近畿総合通信局長に提出しなければならない。

(平12訓令37・一部改正)

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、無線業務日誌(別記第2号様式)を毎日作成するものとする。

(法令等の遵守)

第8条 無線局の運用については、電波法令を遵守し、近畿総合通信局の指導に従い、秩序ある運用に努めなければならない。

(平12訓令37・一部改正)

(非常体制)

第9条 管理責任者及び通信取扱責任者は、災害その他非常事態が発生又は発生するおそれがある場合、直ちに即応できる無線通信体制を整えなければならない。

2 前項の体制を整えたときは、総括管理者が無線通信を指揮統制する。

(備付書類)

第10条 無線局には正確な時計の他、業務関係書類を備え付けなければならない。

2 免許状は、無線局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

3 業務関係書類は、一括して無線局に備え付けるものとする。

(設備の点検)

第11条 無線設備の保守の万全を期するため、機器の点検は、次のとおり行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 機器点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者

(2) 毎月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

(訓練等)

第12条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

2 管理責任者及び通信取扱責任者は、非常災害時における無線通信の確保に支障ないよう、行政区域内の電波伝播状況を常に把握しておかなければならない。

(職員の研修)

第13条 総括管理者は、通信技能、機器の取扱保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(違反局の報告)

第14条 無線従事者は、電波法令に違反して運用した無線局を認めた場合、速やかに通信取扱責任者に報告するものとする。

(近畿総合通信局への報告)

第15条 前条の規定による報告を受けた通信取扱責任者は、直ちに総括管理者にそのことを報告するとともに、正式文書をもって近畿総合通信局へ報告しなければならない。

(平12訓令37・一部改正)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第37号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

(平22訓令2・一部改正)

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(平12訓令37・一部改正)

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亀岡市防災行政無線固定系無線局管理運用規程

平成10年6月1日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)