○亀岡市地域防災無線局管理運用規程

平成9年4月7日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、亀岡市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する亀岡市地域防災無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型又は携帯型の無線局及び特定の場所に常置運用する半固定型の無線局をいう。

(3) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、本市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(4) 遠隔制御器 基地局又は半固定型無線機と有線で接続された送受信設備で、基地局又は半固定型無線機の機能を分掌するものをいう。

(5) 陸上移動中継局 基地局若しくは遠隔制御器と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため設置する無線局をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(7) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(平12訓令36・一部改正)

(無線局の回線構成システム)

第3条 無線局のシステム系統は、別図のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者及び保管責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務部自治防災課長の職にある者を充てる。

(平22訓令2・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

3 通信取扱責任者は、総務部自治防災課の職員であって、無線従事者の資格を有する者のうちから、管理責任者が指名する。

(平22訓令2・一部改正)

(保管責任者)

第7条 次の課等に、保管責任者を置く。

(1) 遠隔制御器の通信操作を行う課等

(2) 陸上移動局を配置した課等

2 保管責任者は、管理責任者の命を受け、課等に設置した遠隔制御器又は陸上移動局の管理及び監督の業務を分掌する。

3 保管責任者は、遠隔制御器又は陸上移動局を設置した課等の課長等の職にある者を充てる。

(主任無線従事者及び無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため必要な主任無線従事者及び無線従事者(以下「主任無線従事者等」という。)を配置するものとする。

2 総括管理者は、主任無線従事者等の適正な配置を確保するため、常に主任無線従事者等の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、主任無線従事者等の現状を把握するため、毎年4月1日をもって主任無線従事者等名簿(別記第1号様式)を作成するものとする。

4 総括管理者は、主任無線従事者等を選任又は解任したときは、主任無線従事者等選解任届(別記第2号様式)により遅滞なく近畿総合通信局長に届けなければならない。

(平12訓令36・一部改正)

(主任無線従事者等の任務)

第9条 主任無線従事者等は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 基地局に配置された無線従事者は、無線業務日誌(別記第3号様式)を毎日作成するものとする。

(通信取扱者)

第10条 基地局を設置した課等に通信取扱者を置く。また、遠隔制御器又は陸上移動局を設置(配置)した課等にも通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、無線従事者の指導の下に、法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。

3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく業務関係書類を管理及び保管する。

2 業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の閲覧を受けるものとする。

3 管理責任者は、主任無線従事者等選解任届写し等関係書類を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定めるものとする。

(無線局の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 各点検項目については、無線局毎日点検記録簿(別記第4号様式)、無線局月点検記録簿(別記第5号様式)及び無線局年点検記録簿(別記第6号様式)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は保管責任者

(2) 毎月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 隔年実施

(2) 定期通信訓練 毎年1回以上

2 訓練は、通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は毎年1回以上、通信取扱者等に対し、法及び関係法令、無線設備の取扱等について研修を行うものとする。

(部外設置の無線設備の管理)

第16条 部外(市が管理しない施設をいう。)に設置する陸上移動局の無線設備の管理については、別に定めるものとする。

(通信統制)

第17条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。

1 この訓令は、平成9年4月7日から施行する。

(亀岡市防災行政無線電話管理運用規程の廃止)

2 亀岡市防災行政無線電話管理運用規程(昭和59年亀岡市訓令第10号)は、廃止する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第36号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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(平12訓令36・一部改正)

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別図(第3条関係)

(平12訓令17・全改)

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亀岡市地域防災無線局管理運用規程

平成9年4月7日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 災害対策
沿革情報
平成9年4月7日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成12年12月25日 訓令第36号
平成22年3月31日 訓令第2号