○亀岡市政モニター設置要綱
昭和55年12月1日
告示第73号
(設置)
第1条 市政に関する市民の意見、要望などを組織的、体系的に聴取し、行政効果を測定して公正な世論に基づく市政の効率的な運営を図るため、市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(昭60告示42・一部改正)
(任務)
第2条 モニターの任務は、次に掲げるところによる。
(1) 市政の諸施策及び方針等についての意見、要望等を定期又は不定期に提出すること。
(2) 市政の諸施策が市民に及ぼす影響と効果を観察し、その結果に基づいた市政に対する報告及び付言を行うこと。
(3) 前2号のほか、モニターとして必要な会議等に出席すること。
(昭60告示42・一部改正)
(定数)
第3条 モニターの定数は、50人以内とする。
(昭56告示18・一部改正)
(委嘱)
第4条 モニターは、市政に対する関心と積極的な協力意志を有する市民から市長が委嘱する。
(任期)
第5条 モニターの任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 補欠モニターの任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の取消し)
第6条 モニターが、その職の辞退を申し出たとき、その他モニターとしてふさわしくない行為があったときは、委嘱を取り消すものとする。
(報償)
第7条 モニターに対する報償は、予算の定める範囲内において別に市長が定める。
(担当)
第8条 モニターに関する事務は、市長公室広報プロモーション課において処理する。
(昭58告示44・平9告示24・平12告示29・平14告示28・平21告示24・平28告示45・令3告示41・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、昭和55年度のモニターの任期の始期は、別に定めるところによる。
附則(昭和56年告示第18号)
この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。
附則(昭和58年告示第44号)
この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成9年告示第24号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成12年告示第29号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成14年告示第28号)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成21年告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から実施する。