○亀岡市情報公開条例施行規則

平成12年12月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第6条の開示請求書は、別記第1号様式とする。

(決定の延長通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による期間延長の通知は、決定期間延長通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき 開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 請求された情報を不開示とするとき 不開示決定通知書(別記第5号様式)

(費用負担の額)

第5条 条例第16条の写しの交付及び送付に要する費用は、次の各号の費用の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市庁舎内に設置してある電子複写機による写しの作成に要する費用 /白黒 1枚当たり10円/カラー 1枚当たり50円/

(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要する費用

(3) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

2 前項の規定する費用は、前納とする。

(平16規則44・一部改正)

(公文書の写しの交付部数)

第6条 開示決定に係る公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第7条 条例第17条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(平28規則16・追加)

(運用状況の公表)

第8条 条例第21条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 請求件数

(2) 開示及び不開示の件数

(3) 不服申立ての内容及び件数

(4) その他必要な事項

(平28規則16・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則16・旧第8条繰下)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(平17規則21・平28規則16・一部改正)

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(平17規則21・平28規則16・一部改正)

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(平17規則21・平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・追加)

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亀岡市情報公開条例施行規則

平成12年12月1日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)