○亀岡市情報公開条例施行規則
平成12年12月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を開示するとき 開示決定通知書(別記第3号様式)
(2) 請求された情報の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(別記第4号様式)
(3) 請求された情報を不開示とするとき 不開示決定通知書(別記第5号様式)
(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、市長が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの写しの交付
イ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(令6規則17・追加)
2 前項の規定する費用は、前納とする。
(平16規則44・一部改正、令6規則17・旧第5条繰下・一部改正)
(公文書の写しの交付部数)
第7条 開示決定に係る公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(令6規則17・旧第6条繰下)
(平28規則16・追加、令6規則17・旧第7条繰下)
(運用状況の公表)
第9条 条例第21条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 請求件数
(2) 開示及び不開示の件数
(3) 不服申立ての内容及び件数
(4) その他必要な事項
(平28規則16・旧第7条繰下、令6規則17・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則16・旧第8条繰下、令6規則17・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令6規則17・追加)
区分 | 公文書の種類 | 作成の方法 | 費用の額 |
写しの作成 | 文書、図書、写真及びフィルム | 電子複写機により複写する方法(白黒) | 用紙片面1枚当たり10円 |
電子複写機により複写する方法(カラー) | 用紙片面1枚当たり50円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力する方法(白黒) | 用紙片面1枚当たり10円 | |
用紙に出力する方法(カラー) | 用紙片面1枚当たり50円 | ||
写しの送付 | 現に要する額 |
備考 1 用紙は、原則として標準用紙(日本産業規格に定めるA列3番又はA列4番のものをいう。)を用いるものとする。
2 標準用紙以外の用紙を用いる場合又は上記の方法以外の方法により写しを作成する場合における費用の額は、現に要する額とする。
3 用紙の両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚とする。
(令3規則14・一部改正)
(平17規則21・平28規則16・一部改正)
(平17規則21・平28規則16・一部改正)
(平17規則21・平28規則16・一部改正)
(平28規則16・追加)