○亀岡市情報公開条例

平成12年7月5日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第16条)

第3章 救済手続(第17条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第18条)

第5章 雑則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにして、知る権利の具体化を図り、市政運営の公開性を高め、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、より開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、病院事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平16条例2・平29条例31・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の適切な作成及び保存を図るとともに、公文書の管理体制を確立し、情報を適切に管理しなければならない。

3 実施機関は、市民生活の向上及び充実を図るため、公文書の開示と併せて公文書の開示を請求するものが必要とする情報を迅速かつ的確に提供するように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例で定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる情報)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、開示しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 人の生活又は財産を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、公にすることが必要と認められる情報

(4) 実施機関の内部、実施機関相互の間又は本市と国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下第6号において「国等」という。)との間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなど、公にすることにより公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 実施機関が行う許可、認可、争訟等その他事務事業に関する情報であって、公にすることにより、それらの事務事業の公正かつ適切な執行を著しく妨げるおそれがあるもの

(6) 市と国等との間における協議、依頼、協力等により行う事務に関して実施機関が保有する情報であって、公にすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(7) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全に支障が生ずるおそれがある情報

(平24条例21・平27条例3・令4条例4・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に前条各号のいずれかに該当する開示しないことができる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、その不開示情報の部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いて公文書を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示決定等の期限)

第11条 実施機関は、第6条の規定による請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に、公文書の開示の可否についての決定をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の請求があった日の翌日から起算して44日を限度として、当該期間を延長することができる。ただし、前項の規定による補正に要した日数は、当該期間に算入しない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、当該延長の理由(当該決定をする時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を書面により通知しなければならない。

(令4条例26・一部改正)

(開示請求に対する措置)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨及び開示を実施する日時、場所等に関する事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について、公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を当該書面に記載するものとする。

3 開示請求者は、実施機関が前条第1項に規定する期間(前条第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に決定をしないときは、公文書の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(第三者情報の開示等)

第13条 実施機関は、第11条第1項に規定する決定をしようとする場合において、当該決定に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(平24条例21・一部改正)

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は、実施機関が、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行う。ただし、実施機関は、公文書を開示することにより公文書の散逸、損傷又は汚損のおそれがあるとき、第8条の規定により公文書を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(手数料)

第15条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、亀岡市手数料徴収条例(平成12年亀岡市条例第6号)第2条第32号の規定にかかわらず、無料とする。

(平28条例12・一部改正)

(費用の負担)

第16条 第14条の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続

(救済手続)

第17条 実施機関は、第11条第1項の規定による決定(第12条第3項の規定により決定があったものとみなされた場合を含む。)について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、亀岡市情報公開・個人情報保護審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人及び参加人(行政不服審査法第43条第3項の審査請求人及び参加人をいう。)に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平28条例12・一部改正)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第18条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるように情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

第5章 雑則

(市長の調整)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、公文書の開示に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(出資法人への要請)

第20条 市長は、市が資本金として出資している公共団体に対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう、協力を要請するものとする。

(運用状況の公表)

第21条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第22条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、実施機関において、市民の利用に供することを目的として保有する情報については、適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、施行の日以後に作成され、又は取得する公文書について適用する。

(平成12年規則第52号で平成13年1月1日から施行)

(適用日前の公文書の任意的公開)

2 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した公文書について、開示の依頼があったときは、この条例の目的を尊重し、整理でき、かつその目録が整備された公文書から、これに応ずるよう努めるものとする。

3 第15条及び第16条の規定は、前項の規定により公文書の開示をする場合について、準用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市情報公開条例

平成12年7月5日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成12年7月5日 条例第32号
平成16年2月17日 条例第2号
平成24年6月19日 条例第21号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第12号
平成29年12月23日 条例第31号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第26号