○文書の左横書きについて

昭和36年4月15日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書事務の能率向上と合理化を図かるため文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭60訓令8・一部改正)

(範囲)

第2条 左横書きを行う文書は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から縦書きと指定されたもの

(3) 儀式用文書、広報紙等やむを得ないもの

(昭56訓令7・一部改正)

(実施要領)

第3条 文書の左横書きについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第7号)

この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

文書の左横書きについて

昭和36年4月15日 訓令第7号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月15日 訓令第7号
昭和56年11月1日 訓令第7号
昭和60年10月1日 訓令第8号