○地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和55年7月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき市議会の議決を経た市長専決事項(昭和35年7月23日議決)の全部を改正する。

1 財源を補助金又は寄附金、負担金に求める歳入歳出予算の補正を行うこと。ただし、1件50万円以上のものを除く。

2 年度繰越事業に関する歳入歳出予算につき、既決予算額の範囲内における補正を行うこと。

3 法令に基づく義務費で軽易と認められるものの歳入歳出予算の補正を行うこと。

4 起債の借入れに関し、起債額を減少し、又は既定の利率及び償還方法の範囲内においてこれを変更すること。

5 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年亀岡市条例第1号)第2条の規定による契約につき、議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で次に定めるもの

(1) 契約変更により増減する金額が当初請負額の10分の1に相当する金額(ただし、1,500万円以内の額に限る。)を超えないとき。

(平5.3.29・一部改正)

6 1件50万円(自動車交通事故の場合は、300万円)以下の法律上その義務に属する損害賠償額の決定及びその和解に関すること。

7 市営住宅の家賃等の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(平15.3.28・追加)

8 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等に係る歳入歳出予算の補正をすること。

(平30.3.26・追加)

9 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

(平30.3.26・追加)

地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和55年7月9日 議決

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
昭和55年7月9日 議決
平成5年3月29日 種別なし
平成15年3月28日 議決
平成30年3月26日 議決