○亀岡市長の職務代理者の順序を定める規則
昭和46年7月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務代理者を定め、市行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(指定順位)
第2条 市長及び副市長がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、部長の職にある職員がその職務を行う。
2 部長の職にある職員の順位は、政策企画部長を第1順位とし、その他は給料表の号給の高いものからの順序、給料表の号給が同じであるときは、在職年数の長いものからの順序、給料表の号給、在職年数、年齢もまたともに同じであるときは、くじで定めた順序による。
(昭48規則5・昭55規則9・昭62規則1・平19規則12・令3規則7・一部改正)
第3条 市長、副市長及び部長の職にある職員がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、職員の職務の級の高いものからの順序、職務の級、号給、在職年数がともに同じであるときは、年長の順序、職務の級、給料表の号給、在職年数、年齢もまたともに同じであるときは、くじで定めた順序による。
(昭48規則5・昭60規則18・昭62規則1・平19規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市長職務代理者順位指定規則の廃止)
2 亀岡市長職務代理者順位指定規則(昭和30年亀岡市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。