○市長代理順序規則

昭和38年11月11日

規則第10号

市長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席副市長がその職務を代理し、上席副市長にも事故があるとき、又は欠けたときは、次席副市長がこれを代理する。

副市長は、給料額の多い者を、給料額が同じであるときは、先任者を、給料額と選任の時期が共に同じであるときは、年長者を上席副市長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長代理順序規則

昭和38年11月11日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
昭和38年11月11日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第12号