○亀岡市官学共同研究会設置要綱
平成12年11月15日
告示第143号
(設置)
第1条 京都学園大学(以下「大学」という。)と亀岡市の連携及び研鑚により、亀岡市の当面する課題について調査研究するため、亀岡市官学共同研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 研究会は、市民の参加と連携による創造的な地域づくり及び地域の総合的研究機関の形成を推進するための事項について協議し、市長に報告する。
(組織)
第3条 研究会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、大学関係者及び亀岡市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 研究会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、研究会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 研究会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 研究会は、必要に応じ委員以外の者の助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、生涯学習部市民力推進課において行う。
(平16告示56・平21告示24・平24告示32・平28告示45・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成16年告示第56号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成21年告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から実施する。