○亀岡市行政改革推進委員会条例

昭和60年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に的確に対応し、地方分権の時代にふさわしい簡素かつ効率的な市政の実現を推進するため、亀岡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平7条例2・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、答申する。

2 委員会は、行政改革の推進状況に関し、必要な意見を述べ、又は助言を行うことができる。

(平18条例19・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例19・一部改正)

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平18条例19・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策企画部において処理する。

(昭62条例15・平7条例2・平12条例1・平14条例4・令3条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市行政改革推進委員会条例第3条第2項の規定により委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市行政改革推進委員会条例

昭和60年7月1日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第13号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成7年3月31日 条例第2号
平成12年2月16日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第19号
令和3年2月9日 条例第1号